第2违反処理基准.doc

第2违反処理基准

第2 違反処理基準 違反処理基準は、違反処理を厳正公平に実施するために、違反者等に対する警告、命令、認定の取消しへの移行基準及び履行期限の判断を具体的事例を挙げて示したものである。なお、適用要件への該当性や履行期限の設定等については、を参考にしつつ、具体的な事例に応じ適切に判断する。 適用要件 一次措置 適用要件 二次措置 適用要件 三次措置 事例/履行期限等 屋外における火災予防に危険な行為等 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)         【事例】(行為の禁止) ○火花を発する行為を、可燃性蒸気(ベーパー)が発生又は滞留している場所(塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場等の屋外、新築工事中の建物の敷地内等)で行っているもの (禁止、消火の準備) ○工事現場などで、不燃シート等で建築物の木(造)部分を養生せずに火花を発する行為を行っているもの (たき火の禁止) ○たき火の炎が、木造家屋の壁体等に接し、その部分が炭化しているもの 注 たき火の禁止を命じる「炭化」の判断について  ア

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