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事业运営円滑化事业
就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業の概要
1 事業の目的
特別支援学校卒業生や就労経験のない入院中の精神障害者が、就労継続支援B型を利用しようとする場合、いったん就労移行支援事業又は就労継続支援A型を経なければならないとされているが、サービスの適否を判断するために特別支援学校在学中等に行うアセスメント(暫定支給決定)について、特別支援学校や精神科病院等と連携し、円滑にアセスメントを実施するため、体制整備を図ることを目的とする。
2 実施主体
市町村
3 事業内容
① 特別支援学校在学中の障害者
② 入院中の精神障害者
③ 施設入所支援の障害者
に対し、関係者と連携し、就労支援の適否を判断するためのアセスメント(暫定支給決定)の実施に向けて調整するための会議等を開催、円滑にアセスメントを実施するための体制整備につき、助成を行う。
4 対象事業所
就労移行支援事業、就労継続支援A型
5 補助対象経費
補助対象となる経費は会議実施経費相当分(コピー代、用紙代、消耗品費、電話代、郵送代、会場借上料、お茶代、交通費等)とする。
この会議実施経費相当分については、各年度末までに、就労支援の適否を判断するためのアセスメント(暫定支給決定)の実施に向けて調整するための会議を開催し、会議結果を市町村に提出した場合のみ、補助対象となる。
6 補助単価
1事業所あたり60,000円以内/1回(年10回を限度とする。)
ただし、県予算額を超えるときは予算の範囲内とする。
7 補助率
国1/2,都道府県1/4、市町村1/4
(市町村の負担割合について、市町村の暫定支給決定者数の割合による按分とする。)
8 助成対象期間
平成21年4月 ~ 平成24年3月
★基本的な事業の流れ
1 市町村が就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業実施要領を定める。
2 就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業の実施
① 特別支援学校、医療機関、障害者支援施設
↓ 利用希望者の情報(利用者意向等)の情報提供及び相談
② 利用希望者の暫定支給決定を行う市町村(以下、市町村)
↓ 利用希望者の就労支援の是非を判断するためのアセスメント(暫定支給決定)の実施に向けた評価を依頼
③ 就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所
↓ 関係者と連携して、就労支援の是非を判断するためのアセスメント(暫定支給決定)の実施に向けて調整するための会議を開催
会議結果を市町村、特別支援学校、医療機関、障害者支援施設へ情報提供を行う。
④ 特別支援学校、医療機関、障害者支援施設
↓ 利用希望者の意向に基づき利用申請を行う。
⑤ 市町村
↓ 暫定支給決定
⑥ 利用希望者
↓ 暫定利用(利用契約、個別支援計画の作成)
⑦ 就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所
↓ 支援実績、評価結果を通知する。
⑧ 市町村 特別支援学校、医療機関、障害者支援施設
⑨ 利用希望者について、就労支援の是非を判断するためのアセスメント(暫定支給決定)の実施に向けて調整するための会議の結果、支援実績及び評価結果により、市町村が利用希望者の就労継続支援B型の利用が適当であると判断した場合は、卒業(退院、退所)時に就労継続支援B型の支給決定を行う。
特別支援学校、医療機関、障害者支援施設
市町村
就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所
3 補助対象となる経費の請求時期について
請求時期については、市町村の指示に従うこと。
事業所は、市町村に補助対象となる経費の請求を行う。
請求書様式は参考様式1号「就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業による会議実施見込み一覧表」を使用する。
4 市町村から県への補助金交付申請は、以下の関係規定に基づき行う。
?熊本県補助金等交付規則
?熊本県健康福祉補助金等交付要項
?熊本県障害者自立支援特別対策事業費補助金事務取扱要領
※国、県負担分の市町村への補助については年度末に行います。
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