运営规程ひな型(访问介护).doc

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喀痰吸引等登録研修機関 〇〇〇事業所 業務規程書(参考) ※これは、第3号研修のみを研修実施する例です。ご参考にしていただき、研修実施機関が実施できる方法や様式に適宜変更してください。 業務規程について(説明) (1) 登録研修機関は、喀痰吸引等研修の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、喀痰吸引等研修の業務の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。変更しようとするときも、同様。 (2) 業務規程は当該登録研修機関内への掲示、当該登録研修機関で実施される喀痰吸引等研修の受講希望者等への提示など、必要に応じて適宜提示及び説明を行うことができるように努めなければならない。 (3) 業務規程の記載内容 ア 受付方法、実施場所、実施時期、実施体制、その他実施方法に関する事項(研修実施要綱に定めるとおり) イ 安全管理のための体制に関する事項 ウ 料金に関する事項 エ 業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 オ 業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関する事項 カ その他喀痰吸引等研修の業務に関し必要な事項 ?研修事業名、?研修目的、実施する研修課程、研修講師氏名一覧、実地研修実施先一覧、研修修了の認定方法、受講資格  等 ※ なお、登録研修機関における喀痰吸引等研修は、実施事業者に所属する職員以外にも、受講希望者を受け入れるものであることから、実施案内や受講資格、研修費用、評価方法等に関する定めについては、その公平性に留意すること 1 研修の目的  改正された「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号)により、登録喀痰吸引等登録研修機関として、喀痰吸引等研修を実施することにより、地域で暮らす重度障がい者等に対し、喀痰吸引等業務を提供できる介護職員等を養成する。 2 研修事業の名称 喀痰吸引等登録研修機関 〇〇事業所 介護職員等の喀痰吸引等研修(特定の者対象) 3 受講対象者 訪問系サービス事業所の介護職員等のうち特定の重度障がい者等に喀痰吸引等を実施しようとする者 4 実施する研修課程 (1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第3号研修のみを実施 (2) カリキュラム  科  目 内   容 時間数 重度障がい児?者等の 地域生活等に関する講義 ?障害者自立支援法と関係法規 ?利用可能な制度 ?重度障がい児(者)等の地域生活 等 2 ?喀痰吸引等を必要とする重度障がい児?者等の障がい及び支援に関する講義 ?緊急時の対応及び危険防止に関する講義 ?呼吸について ?呼吸異常時の症状、緊急時対応 ?人工呼吸器について ?人工呼吸器に係る緊急時対応 ?喀痰吸引概説 ?口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の吸引 ?喀痰吸引のリスク、中止要件、緊急時対応 ?喀痰吸引の手順、留意点 等 3 ?健康状態の把握 ?食と排泄(消化)について ?経管栄養概説 ?胃ろう(腸ろう)と経鼻経管栄養 ?経管栄養のリスク、中止要件、緊急時対応 ?経管栄養の手順、留意点 等 3 喀痰吸引等に関する演習 口腔内の喀痰吸引 鼻腔内の喀痰吸引 気管カニューレ内部の喀痰吸引 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 経鼻経管栄養 1 実地研修(特定の者に対して必要な行為について実施) 実地研修の前に基本研修(現場演習)を実施 指導者による評価により問題がないと判断されるまで実施 ※ 第3号研修修了者及び基本研修修了者については、基本研修は履修済みとし、実地研修だけの受講でよい。 5 実地時期 (1) 基本研修及び実地研修の実施の場合 4,7,10、1月頃に募集。年4回実施 (2) 第3号研修修了者及び基本研修修了者で実地研修のみの場合は、月1回実施 6 実施場所 (1) 基本研修(講義) 当事業所2階会議室1 (2) 基本研修(演習) 当事業所2階会議室2及び3 (3) 実地研修 各対象者の居宅 7 募集定員 各回 10名 8 受け付け方法 受講申込書を受付期日までに当事業所に提出。定員になったら受付終了。 研修の一部免除の場合は、それを証するものの写しも同時に提出のこと。 9 料金 基本研修、実地研修ともに申込の場合:〇〇円 実地研修のみの場合:△△円 事務手数料:××円 10 研修実施体制 (1) 喀痰吸引等実施委員会 当事業所は、研修の実施及び修得程度の審査を公正かつ適正に行うための体制として、連携する医師、研修講師、経理担当者等により構成される?喀痰吸引等研修実施委員会?(以下?研修委員会?という。)を設置し、定期的に会議を開催するものとする。 (2) 研修委員会の所管事務 ① 研修実施計画の策定に関すること ② 受講生の進捗状況の管理に

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