【3~5】(地震)第1章第1節組織動員.docVIP

【3~5】(地震)第1章第1節組織動員.doc

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【3~5】(地震)第1章第1節組織動員

〔災害応急対策〕 第1章 活動体制の確立 〔災害応急対策〕 第1章 活動体制の確立 第1節 組織動員 府、市町村をはじめ防災関係機関は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、迅速かつ的確に、災害の防ぎょ、被害の軽減など災害応急対策を実施するため、必要な組織動員体制をとるとともに、災害応急対策に従事する者の安全確保に十分留意する。 また、府は、災害情報の収集伝達及び災害応急対策の迅速かつ的確な実施に資するよう災害の規模?状況に応じて災害現場に職員を派遣するとともに、被害が甚大かつ長期間に及ぶことを考慮した災害応急対策のオペレーション体制を整備する。なお、具体的な災害応急対策の実施に際しては、「大阪府災害等応急対策実施要領」の定めるところによる。 第1 府の組織体制 災害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、必要に応じて組織を設置し、災害応急活動を実施する。 1 大阪府防災?危機管理警戒体制の活動 (1) 大阪府防災?危機管理警戒体制の活動開始 ア 大阪府防災?危機管理警戒班 災害対策にかかる情報収集、関係機関への連絡等にあたる。 イ 大阪府防災?危機管理指令準備部 災害等のおそれがある事象が継続する時は、大阪府防災?危機管理警戒班を増強し、情報収集、関係機関への連絡等にあたる。 (2) 開始基準 ア 台風情報により24時間以内に府域へ影響を及ぼすと認められる場合 イ 府域に気象警報(津波を除く全ての警報)が発表された場合 ウ 山林火災において、拡大や住宅への延焼が懸念される場合 エ その他の災害?危機事象により府民生活への影響が予想される場合 (3) 解除基準 ア 災害対策に係る情報収集?関係機関への連絡等の必要がなくなったと認められる場 合  イ 防災?危機管理指令部が活動を開始したとき ウ 防災?危機管理警戒本部が設置されたとき (4) 地域情報班の活動開始 管内各地域の災害対策にかかる情報収集、関係機関への連絡等にあたるため、大阪府防災?危機管理警戒班の活動開始とあわせて地域情報班は活動を開始する。 2 大阪府防災?危機管理指令部の活動 (1) 大阪府防災?危機管理指令部の活動 指令部長は、災害が発生した場合又は、府域において震度4を観測した場合には直ちに、その他の場合には必要に応じて大阪府防災?危機管理指令部会議を開催し、災害応急対策の検討を行う。 (2) 所掌事務 ア 災害原因情報、被害情報及び災害対策情報等の収集?分析に関すること イ 消防、府警察、自衛隊等防災関係機関との連絡調整に関すること ウ 職員の配備体制に関すること エ 大阪府防災?危機管理警戒本部、大阪府災害対策本部の設置の必要性の検討に関すること オ 大阪府防災?危機管理警戒本部若しくは大阪府災害対策本部が設置されたときの当該本部事務局の運営に関すること (3) 活動基準 ア 府域において、震度4を観測したとき(自動参集) イ 次の情報を受信した場合で、指令部長が活動を必要と認めたとき (ア) 気象警報、台風情報(府域に影響を及ぼすもの) (イ) 津波予報区「大阪府」の津波注意報 (ウ) その他の災害等により重大な人的?物的被害が生じるおそれのある情報 (4) 地域情報班の活動開始 管内各地域の災害対策にかかる情報収集、関係機関への連絡等にあたるため、大阪府防災?危機管理対策指令部会議の開催とあわせて、地域情報班は活動を開始する。 3 大阪府防災?危機管理警戒本部の設置 指令部長は、次の設置基準に該当する場合には、大阪府防災?危機管理警戒本部を設置する。 (1) 設置基準 ア 災害発生のおそれがあるが、時間、規模等の推測が困難なとき イ 防災?危機管理指令部が災害情報により、災害が発生したと判断したとき ウ 府域において、震度5弱又は震度5強を観測したとき エ 津波予報区「大阪府」に津波警報が発表されたとき オ 津波による災害の発生が予測され、対策を要すると認められるとき カ その他知事が必要と認めたとき (2) 廃止基準 ア 災害発生のおそれが解消したとき イ 災害応急対策がおおむね完了したとき ウ 災害対策本部が設置されたとき エ その他知事が認めたとき (3) 所掌事務 防災?危機管理警戒本部は、次の事項について方針を策定し、実施する。 ア 情報の収集?伝達に関すること イ 職員の配備に関すること ウ 災害対策本部の設置に関すること エ その他緊急に実施を要する災害応急対策に関すること (4) 地域警戒班の設置 管内各地域の災害対策にかかる情報収集、関係機関への連絡等にあたるため、大阪府防災?危機管理警戒本部の設置とあわせて、地域警戒班を置く。 4 大阪府災

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