生活サポート事業運行管理及び車両管理規程.docVIP

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生活サポート事業運行管理及び車両管理規程

(参考B様式第ホ号) 移送サービス事業運行管理及び車両管理規程 目的  この規程は、社会福祉法人○○○(以下「○○○」という。)が行う福祉有償運送に係わる運行管理及び車両管理等に関し必要な事項を定め、安全の確保及び旅客の利便性向上を図ることを目的とする。 運行管理等の体制 (1)運行管理等の業務を遂行するために、責任者を次のとおり選任する。 ① 運行管理責任者 1名   運行管理責任代務者 1名 ② 整備管理責任者 1名   整備管理担当者   1名 ③ 苦情処理責任者 1名   苦情処理担当者   1名 (2)運行管理等の業務に係わる指揮命令系統は次のとおりとする。 運行管理業務 (1)無資格運転の禁止    運行管理責任者は、運転者として登録されていない者、資格を有しない者に福祉有償運送業務を行なわせない。 (2)福祉有償運送車両の管理    運行管理責任者は、自動車登録簿を作成し、車両を適切に管理する。 (3)運転者の管理    運行管理責任者は、運転者名簿を作成し、適切に管理する。 (4)過労運転の防止    運行管理責任者は、過労就労防止を考慮した勤務時間、乗務時間を定め、その範囲内において乗務計画を作成し、運転者を福祉有償運送に従事させる。 (5)点呼の実施 運行管理責任者は、運行の開始前及び終了後に点呼を実施する。運行管理責任者が不在の時は、運行管理責任代務者が代理する。 運行管理責任者は、点呼により運転者の疾病、疲労、飲酒等を把握するとともに運行の指示、運行状況等の報告を受ける。 点呼は、営業所において対面して行うことを原則とする。但し、福祉有償運送車両が運転者より提供される場合等であって、直接自宅から出向く場合等は、電話等により行うことができる。 (6)運行記録    運転者が乗務したときは運行終了後、速やかに乗務記録に記載し、その記録を運行管理責任者に報告する。 (運行記録簿記載事項) 運転者の氏名 利用会員の氏名 乗務の開始及び終了の地点及び日時 主な運行経路、経過地点及び乗務した走行距離数 サービスの提供時間 事故、著しい遅延、その他異常な状態及びその原因 運行記録は車両ごとに記録し、かつ整理して1年間保管する。 (7)研修及び指導監査     運行管理責任者は、運転者に「安全運転研修」等受講の徹底を図り、運行の安全確保に努めるとともに、整備管理者と協力して輸送の安全と移動制約者の利便確保のために誠実にその任務を履行するよう指導監査する。 事故処理体制 (1)運行管理責任者は、運転者に対して車両運行中に万一事故が発生した場合の対応事項について、次のとおり周知徹底を図る。 事故の続発を防ぐための処置を講じる。 負傷者のあるときには、速やかに応急手当その他の必要な措置を講じる。 消防署?警察署に連絡し、指示を受ける。 運行管理責任者に緊急連絡し、指示を受ける。 死者又は重傷者があるときは、その旨を家族に連絡する。 事故報告書にその内容を記載し、運行管理責任者に提出する。 緊急救命措置等の研修を行う。 (2)運行管理責任者は、運転者その他の者から事故が発生した旨の連絡を受けたときは、次のとおり措置を講じる。 直ちに事故の続発防止、負傷者の救急等所要な措置を講じるよう指示する。 理事長に報告し、対応について指示を仰ぐ。 軽微な事故を除き必ず現場に急行し、発生状況等原因を調査すること。 できる限り目撃者、相手方の意見を聴取すること。 把握した事故の状況等を関係市町村に連絡する。 重大な事故については、運営協議会、関係市町村、岐阜運輸支局に報告する。 (3)事故の事後処理等については、関係市町村と協議の上行うものとする。  (4)事故の内容、原因等について記録保存し、運営協議会に報告する。 6.苦情処理体制 (1)苦情処理責任者は、利用者等からの苦情及び苦情に関する情報を受けたときは、次のとおり措置を講じる。 ① 苦情やその情報の内容を調査し、事実確認を行う。 ② 事実が確認できた場合は、改善に向けた措置を講じる。 ③ 改善に向けた解決策を検討し、必要に応じてその結果を利用者等に回答する。 ④ 苦情等の原因等の究明を行う。 ⑤ 苦情等の内容について運転者に周知を行う。 (2)苦情処理責任者は、苦情等の処理に関し問題が生じた場合は、理事長及び関係市町村へ報告し、改善策等について協議を行なう。 (3)苦情については、その内容、原因、解決策等を記録し、運営協議会に報告する。 (4)苦情処理責任者は、苦情処理記録簿を作成し、5年間保管する。 7.整備管理体制 (1)整備管理責任者は、運転開始前に行う日常点検の実施方法を定め、整備管理担当者はこれらを自ら実施し、も

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