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石川県消防用設備等点検済表示登録会員に関する審査基準
○石川県消防用設備等点検済表示登録会員に関する審査基準
※平成8年9月27日決定
平成9年11月26日改正
平成13年 4月 1日改正
平成16年 8月 3日改正
平成25年 4月 1日改正
第1 趣旨
この基準は、石川県消防用設備等点検済表示制度運用規程(以下「運用規程」という。)第5条第3項の規定に基づき、一般社団法人石川県消防設備協会(以下「協会」という。)が行う消防用設備等点検済表示登録会員の登録又は登録更新の申請をした者(以下「申請者」という。)の審査の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 登録審査方法
1 消防用設備等点検済表示制度推進要綱(平成8年4月5日付け消防予第61号消防庁予防課長通知。以下「「推進要綱」という。)第5(1)に規定する点検業者の要件は、次により審査するものとする。
ただし、(2)イに規定する書類については、必要に応じて添付させるものとする。
「消防設備士又は消防設備点検資格者を有していること。」とは、次によるものであること。
ア 消防設備士又は消防設備点検資格者(以下「有資格者」という。)は、申請者である法人等に所属(事業主を含む。)するものとし、下請人等は除くものとすること。
イ 法人等に所属していることを証明できる書類(第三者証明)が添付されていること(例:社会保険被保険者証等の写し)。
ウ 有資格者が保有する資格を証明する免状等(法律で義務づけられている講習等の受講の有無を確認できる部分を含む。)の写しが添付されていること。
「適正な点検を行うために必要な機器工具を保有していること。」とは、次によるもので
あること。
ア 点検を行う消防用設備等ごとに、点検に必要な機器工具を保有していること。
なお、協会又はその他の法人が備えている機器工具を借り受けることができる場合は、
当該機器工具を保有しているものとみなすことができる。この場合において、協会以外
の法人が備えている機器工具については、賃貸借契約を証明できる書類が添付されてい
ること。
参考として、点検に必要な機器工具の標準的なものを別添「標準消防用設備等点検機器工具一覧表」に示す。
イ 保有している機器工具の製造者名、型式等(校正が義務づけられている機器工具にあっては、校正年月日を含む。)を確認できる書類が添付されていること。
「消防用設備等の点検業務を継続して行うことができる経済的基盤を有していること。」とは、次によるものであること。
ア 点検業務を円滑に実施することができる人員を保有していること。この場合の点検業務を円滑に実施できる人員とは、概ね次によるものであること。
なお、下請人等(表示登録会員に限る。)を使用する場合は、その事業所名、代表者名等を確認できる書類が添付されていること。
一人でも点検が可能な消防用設備等―消火器、漏電火災警報器、誘導灯?誘導標識
二人以上の人員が必要な消防用設備等―①以外の消防用設備等
イ 市町村条例等で届出が義務づけられている場合は、その届出がなされており、それを
証明できる書類が添付されていること。
ウ 点検を行うために必要な機器工具及び資機材を搬送するために必要な手段を保有し、
それを証明できる書類が添付されていること。ただし、登録更新時は省略することがで
きるものとする。
エ 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労災保険)に加入し、それを証明できる書類が添付されていること。
なお、上記の義務がない場合には、この項目を審査の対象から除くことができるものとする。
オ 必要に応じて連絡がとれる事務所等を有しており、それを証明できる書類(納税証明書等)が添付されていること。ただし、登録更新時は省略することができるものとする。
2 推進要綱第5(2)に規定する点検業者以外の者(自ら点検を実施する防火対象物の関係者)の要件は、前1(1)及び(2)に準じて審査するものとする。
3 運用規程第6条第2項の規定に該当する者については、次により審査するものとする。
(1) 第1号に規定する項目については、申請者、関係行政機関等に照会し、その事実の有無を確認すること。
(2) 第2号に規定する項目については、過去の記録及び関係する都道府県消防設備保守協会等に照会し、その事実の有無を確認すること。
第3 登録更新の審査方法
運用規程第8条第1項の規定により登録の更新を行う場合の審査は、第2に準じて行うものとする。
第4 その他
この基準に定めるもののほか、審査に必要な項目は、協会会長が別に定めることができる。
附 則
この
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