退职手当支给规程-郡上市社会福祉协议会.doc

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退职手当支给规程-郡上市社会福祉协议会

退職手当支給規程 (改正後) 社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 目     次 第1条  目 的 1 第2条  適用範囲 1 第3条  退職手当 1 第4条  掛金月額及び積立金月額 1 第5条  勤務期間の計算 1 第6条  退職手当の支給制限 1 第7条  予告を受けない退職者の退職手当 1 第8条  遺族の範囲及び順位 2 第9条  遺族からの排除 2 第10条  起訴中に退職した場合等の退職手当 2 第11条  退職手当の返納 2 附  則  PAGE 3 社会福祉法人郡上市社会福祉協議会退職手当支給規程 (目 的) 第1条 給与規程第32条に基づき、社会福祉法人郡上市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の職員の退職手当に関しては、この規程の定めるところによる。 (適用範囲) 第2条 この規程による退職手当は、就業規則第2条第1項に定める職員(就業規則第50条に定める再雇用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合にその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。 (退職手当) 第3条 退職した者に対する退職手当は、中小企業退職金共済法(以下「中退共」という。)及び財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会業務運営規程(以下「共済会」という。)の定めるところによる。 (掛金月額及び積立金月額) 第4条 中退共の掛金月額は、職員の基本給の額に応じ別表第1に定める額とし、毎年4月1日に掛金を調整する。 2 共済会における積立金月額は、共済会で定められた額とする。 (勤務期間の計算) 第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。 3 前2項の規定による在職期間のうちに就業規則第29条の規定による休職(業務による負傷又は疾病に対してなされた休職を除く。)、郡上市社会福祉協議会育児?介護休業規程第2条に規定する育児?介護休業その他これらに準ずる事由により、給与の支給がない月(給与の減額があった月を除く。)が1月以上あったときは、その月数を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。 4 前項に規定する在職期間から除算される期間は、第4条に規定する掛金及び積立金を納入しないものとする。 (退職手当の支給制限) 第6条 第2条、第3条及び第4条の規定による退職手当は、就業規則第47条の規定による懲戒解雇の処分又はこれに準ずる処分を受けた者には支給しない。 (予告を受けない退職者の退職手当) 第7条 職員の退職が就業規則第52条の規定による場合、同規則第53条の規定による給付は、退職手当に含まれるものとする。ただし、退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。 (遺族の範囲及び順位) 第8条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。  (1)配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)  (2)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者  (3)前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族  (4)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者 2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。 3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって等分して支給する。 (遺族からの排除) 第9条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができない遺族とする。  (1)職員を故意に死亡させた者  (2)職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者 (起訴中に退職した場合等の退職手当) 第10条 職員が刑事事件に関し起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職手当は支給しない。ただし、禁固以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。 2 前項の規定は、退職した者に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条第1項において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときについて準用する。

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