食の安全安心に係る自主基準に関するガイドライン.pdfVIP

食の安全安心に係る自主基準に関するガイドライン.pdf

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食の安全安心に係る自主基準に関するガイドライン

別表1(第3条関係) 食の安全安心に係る自主基準に関するガイドライン 【共通事項】 1 本ガイドラインでは,衛生管理の基準,適正表示の確認,自主検査,記録の作成保存につい て,標準的に実施すべき事項及び確認,記録すべき事項を掲載している。 2 業種別の自主基準については,目安として別表2を参照することとする。 3 自主基準の遵守に加えて,業種別に必要と思われる項目についてチェックシートを作成し, 確認を行うものとする。 4 記録すべき事項については,台帳及び記録簿を備え付けて記録しておくこととし,必要に応 じて公表に努めるものとする。 5 問題発生時の対応については,マニュアル等を定めて従業員等に周知徹底を図り,迅速に対 応できるようにする。 6 仙台市食品衛生法の施行に関する条例が適用される事業者については,下表の「1 衛生管理 の基準」及び別表2における「食品衛生法施行条例(平成12年宮城県条例第33号)」を「仙 台市食品衛生法の施行に関する条例(平成12年仙台市条例第8号)」と読み替えることとして 差し支えない。また,管理運営基準が適用されない業種に係る事業者については,それぞれ適 用される条例の管理運営基準に準拠して基準を定めるものとする。 ガイドラインに定める基準 標準的に実施すべき事項及び確認,記録すべき事項 1 衛生管理の基準 食品衛生法施行条例(平成12年宮城県条例第33号)で定める 管理運営基準を遵守すること。 なお,それぞれの事業者が業種や業態に応じて,さらに詳細かつ 具体的な独自の衛生管理に係る基準(時期,記録,方法等例示参照) を定めることも可能とする。 例:衛生管理に係る措置等の実施時期を定める。 詳細,多様な記録の実施,保存を定める。 措置等を行う判断基準を明確に定める。 具体的な管理方法を定める。 2 適正表示の確認 (1)生鮮食品について,名称及び原産地・原産国の表示が適正か確 認する。 (2)水産物について,解凍,養殖等の記載が適正か確認する。 (3)加工食品について,名称,原材料,原料原産地,内容量,期限 表示,保存方法,製造業者名等の記載が適正か確認する。 (4)加工食品の原料供給者間の取引に係る原材料や中間加工品に ついても,表示が行われているか確認する。 (5)前項については,容器包装,送り状,規格書等で確認を行うと ともに,表示の根拠となる書類を保存する。 (6)表示を確認する手順及び担当者を明確にするとともに,確認 作業を実施したことを記録する。 (7)既に表示がされた商品を仕入れる際は,表示内容について確 認すべき事項を定め,それに基づく表示の欠落や不当表示がな いことを確認し,記録する。 (8)食品表示法等関係法令で定められている表示事項が記載され ているか確認する。 (9)ホームページ,広告等で不適正な表現を行っていないことを 確認する。

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