- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
治験支援業務におけるシステム利用に関する覚書(4者)
近大整理番号: ②
治験支援業務におけるシステム利用に関する覚書(二者)
学校法人近畿大学(以下「甲」という)と(治験依頼者) (以下「乙」という)は、近畿大学医学部附属病院(近畿大学医学部附属病院の治験審査委員会に審議依頼をする医療機関を含む)において甲が運用する臨床研究治験支援システムの乙の利用について、以下のとおり覚書(以下「本覚書」という)を締結する。
第1条(法令遵守)
甲及び乙は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第28号。以下「GCP省令」といい、その後の改正GCP省令を含む。)、その他GCP省令に関する通知等、並びに「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及びそれに準じた規範を遵守する。
第2条(目的)
甲が実施する臨床試験に関わる業務(以下「本業務」という)を、甲が運用する以下の内容に対する臨床研究治験支援システム「KCTS」(以下「システム」という)の一部を乙が利用することにより、本業務の効率化、迅速化及び正確化を図ることを目的とする。
内容は以下のとおりとし、必要に応じて甲及び乙間で見直しを行う。
(1)有害事象及び安全性情報等の医薬情報管理支援
(2)治験申請などIRB関連支援
第3条(システム利用の対象となる試験)
乙は、下記の試験に関してシステムを利用する。
試験課題名:「○○○○を対象とした○○○○試験」(以下「当該試験」という)
第4条(システム利用期間)
1.乙のシステム利用期間は、本覚書締結日から当該試験終了日の翌月末までとする。
なお、当該試験の終了とは甲から乙に対し中止?終了の通知した時点を言う。
2.乙がシステム利用期間の延長を希望する場合は、甲の治験事務局に申し出る。
第5条(システムの利用方法)
1.乙は、審議予定の甲の治験審査委員会開催までに甲所定のシステム利用許可申請書を甲のシステム管理者(以下「システム管理者」という)に提出する。
2.システム管理者は、乙からの申請内容を治験事務局に確認の後、システム利用許可を通知し、乙に対してユーザアカウントの払い出しを行う。
3. 乙は、システム障害等利用上不都合な事態が発生した場合、直ちにシステム管理者に障害状況を通報する。システム管理者は、システムを供給している事業者に連絡し、復旧作業を依頼する。甲は当該復旧作業につき責任を負うものとする。
第6条(著作権の帰属)
甲及び乙が、システムを用いてシステム提供設備に保存、又は送受信したデータ、情報、資料については、甲又は乙の著作物であり、その著作権は甲及び乙間の合意に従い、すべて甲又は乙に帰属するものとする。
第7条(システム利用者の遵守事項)
1.乙は、当該試験及び当該試験に関連する業務以外の用途で、システムを利用してはならない。
2.乙は、システム利用者を変更する場合、システム管理者へ利用者の変更を申請しなければならない。
第8条(注意義務及び損害賠償)
甲は、善良なるシステム管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとし、故意もしくは重大な過失等、甲の責に帰すべき事由により本業務の遂行に支障を来たした場合は、下記のとおりに処理する。
(1)原状回復が可能な場合は、甲は直ちに必要な是正措置を講ずる。
(2) 原状回復が不可能な場合は、乙は書面により本覚書を解除することができる。また、これにより乙が損害を被った場合は、乙は甲に損害賠償を請求することができる。
なお、損害賠償額については、甲乙間で協議のうえ、決定するものとする。
第9条(合意管轄)
甲及び乙は、本覚書に関し、訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第10条(覚書の解除)
1.甲及び乙は、当事者のいずれかが本覚書に違反したときは、他の契約当事者は書面をもって本覚書の履行を催告し、催告後一定期間を経過しても本覚書内容が履行されないときは、本覚書を解除することができるものとする。
2.前項にかかわらず甲及び乙が次の各号の1つに該当したときは、他の契約当事者は催告その他何らかの手続きを要することなく、直ちに本覚書を解除することができるものとする。
(1)本覚書の条項に違反し、それが重大であるとき。
(2)本覚書の履行に関し、重大な不法又は不正な行為があったとき。
(3)差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申し立てがあったとき。
(4)民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産もしくは特別清算の開始の申立てを行ったとき。
(5)自ら振出し、又は引受け等の手形や小切手により、金融機関との取引
原创力文档


文档评论(0)