法律第五十七号(平二八六三).pdfVIP

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法律第五十七号(平二八六三)

法律第五十七号(平二八・六・三) ◎酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律 (酒税法の一部改正) 第一条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。 第十条第一号中「第十二条第五号」を「第五号若しくは第六号」に、「若しくは第二 号の」を「、第二号若しくは第四号の」に、「販売業免許を取り消されたことがある 者」を「販売業免許を取り消され、」に、「許可を取り消されたことがある者」を「許 可を取り消された日から三年を経過するまでの者」に改め、同条第二号中「第二号若し くは第五号」を「第二号、第五号若しくは第六号」に、「若しくは第二号」を「、第二 号若しくは第四号」に改め、同条第七号中「昭和二十八年法律第七号」の下に「。第十 二条第六号及び第十四条第四号において「酒類業組合法」という。」を加える。 第十二条に次の一号を加える。 六 酒類業組合法第八十四条第二項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六 条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合 第十四条に次の一号を加える。 四 酒類業組合法第八十四条第三項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六 条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正) 第二条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を 次のように改正する。 第八十六条の二及び第八十六条の三を削り、第八十六条の四を第八十六条の二とし、 同条の次に次の二条を加える。 (公正な取引の基準) 第八十六条の三 財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒 類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基 準(以下「公正な取引の基準」という。)を定めるものとする。 2 財務大臣は、公正な取引の基準を定めるに当たつては、酒類製造業者又は酒類販売 業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないよ うに留意しなければならない。 3 財務大臣は、第一項の規定により公正な取引の基準を定めたときは、遅滞なく、こ れを告示しなければならない。 4 財務大臣は、公正な取引の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者がある ときは、その者に対し、当該公正な取引の基準を遵守すべき旨の指示をすることがで きる。 5 財務大臣は、前項の指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、 その旨を公表することができる。 6 財務大臣は、おおむね五年ごとに公正な取引の基準に再検討を加え、必要があると 認めるときは、これを改正するものとする。この場合においては、第二項及び第三項 の規定を準用する。 (公正な取引の基準に関する命令) 第八十六条の四 財務大臣は、前条第四項の指示を受けた者がその指示に従わなかつた 場合において、酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがある と認めるときは、その者に対し、当該指示に係る公正な取引の基準を遵守すべきこと を命令することができる。 第八十六条の八中「財務大臣は」の下に「、第八十六条の三第一項の規定により公正 な取引の基準を定めようとするとき(同条第六項の規定により公正な取引の基準を改正 しようとするときを含む。)」を加え、「、又は」を「又は」に改める。 第八十六条の九第一項中「従事する者」の下に「であつて、酒類の販売業務に関する 法令(酒税法、この法律、未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)、私的独占 の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。第九十三条に おいて「私的独占禁止法」という。)、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年 法律第百九号)その他の財務省令で定める法令をいう。以下この条において同じ。)に 係る研修(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒販組合中央会その他の法人そ の他の団体であつて、財務大臣が、財務省令で定めるところにより、酒類の販売業務に 関する法令の知識が十分であり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができると 認めて指定したものが行うものをいう。第六項及び第九項において単に 「酒類の販売業 務に関する法令に係る研修」と

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