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法律第四十三号(平二八五一八)

法律第四十三号(平二八・五・一八) ◎特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 (目的) 第一条 この法律は、産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展そ の他の経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化するとともに、国民が豊かで 安心して暮らすことができる社会を実現するためには我が国の科学技術の水準の著しい 向上を図ることが重要であることに鑑み、特定国立研究開発法人による研究開発等を促 進するため、政府による基本方針の策定、中長期目標等に関する特例その他の特別の措 置等について定めることにより、世界最高水準の研究開発の成果の創出並びにその普及 及び活用の促進を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目 的とする。 (定義) 第二条 この法律において「特定国立研究開発法人」とは、国立研究開発法人(独立行政 法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第三項に規定 する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)のうち、当該国立研究開発法人に係る研究 開発等の実績及び体制を総合的に勘案して世界最高水準の研究開発の成果の創出が相当 程度見込まれるものとして別表に掲げるものをいう。 2 この法律において「研究開発」とは、科学技術に関する試験、研究又は開発をいう。 3 この法律において「研究開発等」とは、研究開発並びにその成果の普及及び実用化を いう。 (基本方針) 第三条 政府は、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針 (以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進の意義及び基本的な方向に関する事 項 二 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関して政府が講ずべき措置に関す る基本的な事項 三 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進を図るための体制の整備に関する事 項 四 前三号に掲げるもののほか、特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関し 必要な事項 3 内閣総理大臣は、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴いて、基本方針の案 を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針 を公表しなければならない。 5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、基本方針を変更しなければならな い。 6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。 (特定国立研究開発法人の長の解任に関する特例) 第四条 特定国立研究開発法人の主務大臣(通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。 次条において同じ。)は、通則法第二十三条第二項及び第三項に規定する場合のほか、 特定国立研究開発法人の長(以下この条において「法人の長」という。)の職務の執行 が適当でないため当該特定国立研究開発法人による世界最高水準の研究開発の成果の創 出が見込まれない場合であって、その法人の長に引き続き当該職務を行わせることが適 切でないと認めるときは、その法人の長を解任することができる。 (中長期目標等に関する特例) 第五条 特定国立研究開発法人の主務大臣(以下単に「主務大臣」という。)は、通則法 第三十五条の四第一項の規定により、中長期目標を定め、又はこれを変更するに当たっ ては、基本方針に基づかなければならない。 2 特定国立研究開発法人に関する通則法第三十五条の四第二項及び第三項、第三十五条 の五第二項、第三十五条の六第七項及び第八項並びに第三十五条の七第三項及び第四項 の規定の適用については、通則法第三十五条の四第二項第三号及び第三十五条の五第二 項第二号中「業務運営の」とあるのは「業務運営の改善及び」と、通則法第三十五条の 四第三項、第三十五条の六第七項及び第八項並びに第三十五条の七第三項及び第四項中 「委員会」とあるのは「総合科学技術・イノベーション会議及び委員会」とする。 (役職員の報酬、給与等の特例等) 第六条 特定国立研究開発法人に関する通則法第五十条の十一において準用する通則法第 五十条の二第三項及び第五十条の十第三項の規定の適用については、通則法第五十条の 十一において準用する通則法第五十条の二

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