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法律制度のミニ知識会社法下の保有割合と株主の権利等

会社法のすべて 2015 年3 月27 日 全20 頁 法律・制度のミニ知識 会社法下の保有割合と株主の権利等 2015 年5 月1 日から施行される、改正された会社法を前提に 金融調査部 主任研究員 堀内勇世 [要約]  2014 年に会社法が改正され、2015 年5 月1 日から施行されることになった。  その会社法の下で、株式会社において「どのくらい議決権を保有すれば、どのような権 利等が生じるのか?」という観点から整理した。  株主総会の議決権行使に係わるものや、いわゆる少数株主権といわれるものなどを取り 上げた。なお、2015 年5 月1 日から施行される会社法で、新たに取り入れられた権利 等 (例えば、特別支配株主の株式等売渡請求など)も存在する。 【目次】 Q1 どのくらい議決権を保有すれば、どのような権利等が生じるのか? P.2 Q2 「株主総会の議決権行使に係わるもの」とは? P.4 Q3 「特別決議」とは? P.5 Q4 「普通決議」とは? P.7 Q5 「相互保有株式の議決権停止」とは? P.8 Q6 「略式合併等における総会決議省略」とは? P.9 Q7 「少数株主権」とは? P.10 Q8 議決権保有割合が1%以上のグループの少数株主権について。 P.12 Q9 議決権保有割合が3%以上のグループの少数株主権について。 P.14 Q10 議決権保有割合が10%以上のグループの少数株主権について。 P.16 2 Q11 議決権保有割合が16 / %超のグループの少数株主権について。 P.17 3 Q12 「特別支配株主の株式等売渡請求」とは? P.19 株式会社大和総研 丸の内オフィス 〒100-6756 東京都千代田区丸の内一丁目9 番1 号 グラントウキョウノースタワー このレポートは投資勧誘を意図して提供するものではありません。このレポートの掲載情報は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性、完全性を保証する ものではありません。また、記載された意見や予測等は作成時点のものであり今後予告なく変更されることがあります。㈱大和総研の親会社である㈱大和総研ホールディングスと大和 証券㈱は、㈱大和証券グループ本社を親会社とする大和証券グループの会社です。内容に関する一切の権利は㈱大和総研にあります。無断での複製・転載・転送等はご遠慮ください。 2 / 20 Q1 どのくらい議決権を

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