法律第四十八号(平二八五二〇).pdfVIP

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法律第四十八号(平二八五二〇)

法律第四十八号(平二八・五・二〇) ◎合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 基本方針等(第三条-第五条) 第三章 木材関連事業者の判断の基準となるべき事項等(第六条・第七条) 第四章 木材関連事業者の登録(第八条-第十五条) 第五章 登録実施機関(第十六条-第三十条) 第六章 雑則(第三十一条-第三十五条) 第七章 罰則(第三十六条-第四十条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、我が国又は外国における違法な森林の伐採(以下「違法伐採」とい う。)及び違法伐採に係る木材の流通が地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の 供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場 における公正な取引を害するおそれがあるものであることに鑑み、合法伐採木材等の流 通及び利用の促進に関し基本的な事項を定めるとともに、木材関連事業者による合法伐 採木材等の利用の確保のための措置等を講ずることにより、自然環境の保全に配慮した 木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資するこ とを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「木材等」とは、木材(一度使用され、又は使用されずに収集 され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。以下この条におい て同じ。)及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であっ て主務省令で定めるもの(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄さ れたものを除く。)をいう。 2 この法律において「合法伐採木材等」とは、我が国又は原産国の法令(我が国の法令 にあっては、条例を含む。第六条第一項第一号において同じ。)に適合して伐採された 樹木を材料とする木材及び当該木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙 等の物品であって主務省令で定めるもの(一度使用され、又は使用されずに収集され、 若しくは廃棄されたものを除く。)をいう。 3 この法律において「木材関連事業者」とは、木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販 売(消費者に対する販売を除く。)をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物 の建築又は建設をする事業その他木材等を利用する事業であって主務省令で定めるもの を行う者をいう。 第二章 基本方針等 (基本方針) 第三条 主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を総合的かつ計画的に推進するため、 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針(以下この条及び第六条第二項 において単に「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向 二 合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項 三 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項 四 その他合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する重要事項 3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、環境大臣その他 の関係行政機関の長に協議しなければならない。 4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表し なければならない。 (国の責務) 第四条 国は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するために必要な資金の確保その他 の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に資するため、国内外の木材等の生産及 び流通の状況並びに我が国及び外国の森林の持続可能な利用に関する法令、貿易等に関 する法令その他木材等の適正な流通の確保に関する法令に関する情報の収集及び提供そ の他の必要な措置を講ずるとともに、第八条の木材関連事業者の登録が促進されるよう、 当該登録に係る制度の周知、第十三条第一項に規定する登録木材関連事業者による取組 のうちその状況が優良なものの公表その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する意 義に関する事業者及び国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 (事業者の責務) 第五条 事業者は、木材等を利用するに当たっては、合法伐採木材等を利

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