网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

保税業務担当者研修会-公益財団法人日本関税協会.PDF

保税業務担当者研修会-公益財団法人日本関税協会.PDF

  1. 1、本文档共54页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
保税業務担当者研修会-公益財団法人日本関税協会

保税業務担当者研修会 (保税関係法令) 平成26年2月19日(水)、20 日(木)【神戸】 1 講義予定(アウトライン) 保税地域制度の総論 外国貨物を置く場所の制限 見本の一時持出し 外国貨物の廃棄 貨物管理の手続き等 保税地域制度の各論 指定保税地域 保税蔵置場 保税工場 保税運送制度の概要 収容制度の概要 免税コンテナーの概要 2 保税制度における一般的規制 ⑴ 外国貨物を置く場所の制限(法第30条第1項) 外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことはできない。 例外  難破貨物  保税地域に置くことが困難又は著しく不適当な貨物  特定郵便物、刑事訴訟法の規定により押収された物件その他政令で定める貨物  信書便物のうち税関長が取締り上支障がないと認めるもの  特例輸出貨物 3 保税制度における一般的規制 (2) 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当な貨物 (法第30条第1項第2号、関基30-2)  巨 大 重 量 貨 物  大量貨物で置くことが困難な貨物  交通不便・陸揚げ、積み込まれる  腐敗変質・貨物を汚損のおそれ  貴重品・危険物・生鮮食品の施設無  税関長がやむを得ないとした貨物 税関長の許可(場所・期間を指定) 4 保税制度における一般的規制 (3) 他所蔵置に係る保税地域についての準用規定(法第36条) 見本の一時持出し(法第32条) 外国貨物の廃棄(法第34条) 保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務(法第45条) 貨物の取扱(関税法第40条第1項) 貨物の内容点検、改装、仕分けその他の手入れ (注) 見本の展示、簡単な加工その他に類する(税関長の許可) 行為は不可(法40条第2項の準用規定なし) 5 保税制度における一般的規制 (4) 見本の一時持出(法第32条) 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうす る者は、税関長の許可を受けなければならい。 許可基準 課税上問題がなく、かつ、少量の場合(関基32-1) 手続 見本として持ち出す外国貨物は、税関長の指定する期間内戻し入れ るものものとする。ただし、残余の貨物と一括して輸入許可を受けた場 合はこの限りではない。(関基32-1(1)) 6 保税制度における一般的規制 (5) 外国貨物の廃棄(法第34条) 保税地域にある貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨 を税関に届け出なければならない。ただし、(関税法第45条第1項 ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務)の規定により)滅 却について承認を受けた場合は、この限りでない。 廃棄の意義及び取扱い(関基

文档评论(0)

ldj215322 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档