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消防计画 - 富士宫市
消防計画
第1章 総 則
【目 的】
この計画は、消防法第8条第1項に基づき における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。
【適用範囲】
第2条 この計画は、 に勤務し、出入し、又は居住するすべての関係者に適用するものとする。
【防火管理業務の一部委託】 ( 該当 ? 非該当 )
第3条 防火管理業務の一部を に委託する。
2 委託を受けて防火管理業務に従事する者は、管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長等の指示、命令を受けて適正に業務を実施しなければならない。
3 委託者は、受託した防火管理業務の実施について、定期に防火管理者に報告しなければならない。
4 防火管理の委託状況(別表1)
【管理権原者】
第4条 管理権原者は、 の防火管理業務について、すべての権限責任を有する。
2 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者に選任して、防火管理業務を行わなければならない。
3 管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成あるいは変更する場合は、必要な指示を与えなければならない。
4 管理権原者は、建物の防火上の不備箇所や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。
【防火管理者の業務と権限】
第5条 防火管理者は とし、この消防計画の実行に関して、すべての権限を持って、次の業務を行う。
(1) 消防計画の作成及び変更
(2) 消火、通報及び避難訓練の実施
(3) 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の自主検査の実施及び維持管理
(4) 消防用設備等の点検?整備とその立会い及び維持管理
(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導、監督
(6) 防火担当責任者に対する指導、監督
(7) 収容人員の適正管理
(8) 従業員等に対する防火上必要な教育の実施
(9) 管理権限者に対する助言及び報告
(10) 放火防止対策の推進
(11) その他防火管理上必要な業務
【消防機関への報告、連絡等】
防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出並びに連絡を行うものと
する。
(1) 消防計画の提出(変更の都度)
(2) 建屋、諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく届出
(3) 消防設備等の点検結果の報告
(4) 火災予防上必要な検査の指導要請
(5) 教育訓練指導の要請
(6) その他法令に基づく報告並びに防火管理上についての必要事項
【防火管理資料の保管等】
第7条 防火管理者は、各点検検査班からの報告をまとめ台帳に記録しておくとともに、消防機関へ報告、届出した書類及び防火管理業務に必要な書類等を一括して編さんし、保管する。
第2章 予 防 管 理 対 策
【予防管理組織】
第8条 予防管理組織は、火災予防をするための組織と建物等の自主点検検査をするための組織とする。
【火災予防をするための組織】
第9条 火災を予防するための組織は、平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに防火担当責任者及び火元責任者を(別表2)のとおり指定し、次の業務を行うものとする。
(1) 防火担当責任者の業務
ア 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。
イ 防火管理者への報告及び補佐
(2) 火元責任者の業務
ア 火気使用設備器具?電気設備器具?消防用設備等の機能の良否の確認に関する
こと。
イ 終業後の火気使用設備器具、喫煙場所等の安全確認及び防火担当責任者への報告に関すること。
ウ 地震発生時における、各種器具の安全装置及び防火担当責任者への報告に関すること。
エ その他責任区域内の火災予防に関すること。
【自主点検検査を実施するための組織】
第10条 自主点検検査を実施するための組織は、火気関係、閉鎖障害、消防用設備等の点検及び建物等の検査を行う自主点検検査班(別表2)とし、日常的に行う点検検査と定期的に行う点検検査に分けて行う。
(1) 日常的に行う点検検査は、別紙1『自主検査チェック票(日常)』に基づき、
がチェックする。
(2)定期的に行う点検検査は、別紙2『自主検査チェック票(定期)』、別紙3『消防用設備等自主検査チェック票』に基づき、 がチェックする。
【消防用設備等の法定点検】
第11条 消防用設備等の法定点検は、(別表3)により行う。
2 防火管理者は、消防
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