国立大学法人东北大学准职员等给与规程平成16年4.PDF

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国立大学法人东北大学准职员等给与规程平成16年4

国立大学法人東北大学准職員等給与規程 平成16年4月1日 規 第 69 号 【目的】 第1条 この規程は、国立大学法人東北大学に勤務する期間を定めて雇用する准職員等(国立大学 法人東北大学准職員就業規則(平成16年規第48号。以下「准職員就業規則」という。)第2条 に規定する准職員、国立大学法人東北大学時間雇用職員就業規則(平成16年規第49号)第2 条に規定する時間雇用職員及び国立大学法人東北大学短期雇用職員就業規則(平成16年規第5 0号)第2条に規定する短期雇用職員をいう。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目 的とする。 【給与の種類】 第2条 准職員等の給与は、勤務時間が1日7時間45分で、週38時間45分である准職員に あっては、勤務1日当たりの給与(以下「日給」という。)及び第6条に定める諸手当相当給与、 勤務時間が週30時間以下の勤務時間である時間雇用職員及び短期雇用職員(以下「時間雇用職 員等」という。)にあっては、勤務1時間当たりの給与(以下「時間給」という。)及び第6条に 定める諸手当相当給与とする。 【給与の支給日】 第3条 准職員等の給与 (第6条第2項第5号、第6号及び第7号に定める給与を除く。)は、計 算期間を月の1日からその月の末日までとし、計算期間の翌月の21日に支給する。 2 第6条第2項第5号及び第6号に定める給与は、6月30日及び12月10日に支給する。 3 第6条第2項第7号に定める給与は、毎年12月から翌年4月までの各月の21日に支給する。 4 前三項の規定により給与を支給する場合において、当該月の21日(第6条第2項第5号及び 第6号に定める給与にあっては、6月30日及び12月10日。以下「支給定日」という。)が国 立大学法人東北大学准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程(平成16年規第70号)第4 条第1項第1号から第3号までに掲げる日(以下この項において「休業日」という。)に当たると きは、支給定日の前日 (その日が休業日に当たるときは、支給定日の前々日 (その日が休業日に 当たるときは、支給定日の翌日以後の最初の休業日でない日))に支給する。 【日給及び時間給の決定】 第4条 第2条の日給及び時間給は、次の各号に掲げるところにより決定するものとする。ただし、 常勤の職員の例にかかわらず、別表の左欄に掲げる職種については、同表の右欄に掲げる号俸の 範囲内で日給及び時間給を決定できるものとする。 一 日給は、職員給与規程に基づいて、その者を常勤の職員として採用した場合に受けることと なる本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を常勤の職員の 1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に、定められた1日の勤務時間を 乗じて得た額の範囲内の額とする。 二 時間給は、職員給与規程に基づいて、その者を常勤の職員として採用した場合に受けること となる本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を常勤の職員 - 297 - の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額の範囲内の額とする。 三 准職員等のうち、職員給与規程第20条に規定する本給の調整額が支給される常勤の職員と 同様の職務を行うものと認められた者で、かつ、勤務命令等が常勤の職員の例により取り扱わ れている者については、その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる本給の調 整額とこれに対する地域手当を合算した額を、日給又は時間給の算出の基礎となる額に加算す ることができる。 2 日給及び時間給の改訂は、第1項各号の規定により算出した額の範囲内で行うものとする。 3 准職員が、定められた勤務時間内において勤務しないとき(その勤務しない時間について准職 員就業規則第27条に定める年次休暇及び年次休暇以外の有給の休暇として承認された場合を除 く。)は、次の各号により給与を減額する。 一 任用期間が1月以上ある者 第1項第1号及び第3号により算出した日給を、定

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