国立大学法人埼玉大学外国人留学生规则.PDF

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国立大学法人埼玉大学外国人留学生规则

○国立大学法人埼玉大学外国人留学生規則 平成16年4月1日 規 則 第 6 4 号 改正 平成16.10. 1 16規則171 平成17. 1. 1 16規則189 平成17.12. 7 17規則24 平成18. 1.26 17規則38 平成18. 4. 1 18規則32 平成18. 6. 8 18規則113 平成19. 4. 1 19規則20 平成20. 3. 1 19規則97 平成20. 8. 7 20規則80 平成20.12.26 20規則117 平成21. 2.26 20規則128 平成24. 9.28 24規則34 平成25. 3.28 24規則76 平成25. 9.30 25規則15 平成26. 3.28 25規則57 平成27. 2.19 26規則63 平成28. 2.18 27規則56 平成28. 3.29 27規則80 (趣旨) 第 1条 国立大学法人埼玉大学学則 (以下 「学則」とい う。)第59条第 3項及び国 立大学法人埼玉大学大学院学則 (以下 「大学院学則」とい う。)第37条に規定す る外国人留学生の取扱いについては、この規則の定めるところによる。 (定義) 第 2条 この規則で 「外国人留学生」とは、外国人で、大学において教育を受ける 目的をもって入国し、本学に入学を許可された者をい う。 (区分) 第 3条 外国人留学生の区分は、次のとお りとする。 (1) 学生 (2) 研究生 (3) 科 目等履修生 (4) 日本語 ・日本文化研修留学生 (5) 教員研修留学生 (6) 日本語研修生 2 前項に掲げる者のほか、外国人で学則57条第 1項に規定する特別科 目等履修学 生及び大学院学則第38条第 1項に規定する特別研究学生については、別の定めに よる。 (入学資格) 第 4条 外国人留学生として入学することのできる者は、学則第33条、大学院学則 第13条若 しくは第14条、国立大学法人埼玉大学科 目等履修生規則第 2条第 1項又 は国立大学法人埼玉大学研究生規則第 3条に定めるそれぞれの資格を有する者 と する。 (学生) 第 5条 学生として入学を志願する者は、毎年度別に定める学生募集要項又は研究 科で定める募集要項に基づき、出願の うえ、受験 しなければならない。 2 前項による入学試験に合格 した者は、指定の期 日までに入学に必要な手続きを しなければならない。 3 学長は、前項の手続きを経た者について、入学を許可する。 (研究生) 第 6条 研究生 として入学を志願する者は、次に掲げる書類に検定料を添えて、指 定の期 日までに指導を受けようとする教員の所属する部局 (教育学部、人文社会 科学研究科、理工学研究科、教育企画室、基盤教育研究センター、英語教育開発 センター、 日本語教育センター、社会調査研究センター、研究企画推進室、オー プンイノベーションセンター、先端産業国際ラボラ トリー、科学分析支援センタ ー、情報メディア基盤センター及び国際本部をい う。以下同じ。)の長を経由し て、学長に提出しなければならない。ただし、第 7号に規定する書類については、 正本を呈示 し、当該部局の担当者の確認を受けなければならない。 (1) 研究願 (所定の様式) (2) 履歴書 (所定の様式) (3) 研究計画書 (600字程度、英語の場合は300words程度) (所定の様式) (4) 最終学校卒業 (修了)証明書 (5)

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