国立大学法人冈山大学年俸制适用职员给与要项.PDF

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国立大学法人冈山大学年俸制适用职员给与要项

国立大学法人岡山大学年俸制適用職員給与要項 平成26年3月20日 学 長 裁 定 (趣旨) 第1条 この要項は,特別契約職員の就業に関する要項(平成19年3月30日学長裁 定)第12条第1項の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。) に勤務する年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与に 関し必要な事項を定める。 (給与の種類) 第2条 年俸制適用職員の給与は,基本年俸及び諸手当とする。 (基本年俸) 第3条 基本年俸の額は,別表に定めるグレードにより決定する。ただし,契約期間が 1年に満たない場合における基本年俸の額は,グレードにより決定される基本年俸の 額を基準とし,当該契約期間に応じて決定する。 2 年俸制適用職員の基本年俸は,前項により決定される基本年俸額に応じ,その12 分の1の額を同表に定める月額基本給(以下「基本給」という。)として支給する。 3 年俸制適用職員のうち,短時間勤務職員の基本年俸の額は,第1項に規定する額に その者の1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とす る。なお,この場合100円未満の端数は,切り捨てる。 (グレードの決定) 第4条 基本年俸のグレードは,当該職員の経験及び能力並びに予算等を勘案して, 別表に定める適用職名の範囲内で決定する。 2 前項の規定にかかわらず,特別の事情があると認められる場合には,別表に定める グレードの最高のグレードを超える額を支給すること又は適用職名の範囲によらず, グレードを決定することができる。 (諸手当) 第5条 諸手当は,通勤手当,超過勤務手当,休日給及び夜勤手当とする。 2 前項の手当は,国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。 以下「給与規則」という。)第16条及び第20条から第22条までの規定をそれぞ れ準用し,支給する。 (勤務1時間当たりの給与額の算出) 第6条 勤務1時間当たりの給与額は,基本給を155で除して得た額とする。 2 前項の規定にかかわらず,短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額は,基本給 を,155にその者の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて 得た数で除した額とする。 - 1 - (給与の支給日等) 第7条 給与の支給日,給与の支給及び非常時の給与支給については,国立大学法人岡 山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第29条から第31条までの規 定を準用する。 (基本給の支給方法) 第8条 基本給の支給方法については,給与規則第5条の規定を準用する。 (その他) 第9条 年俸制適用職員の給与に関する事項については,この要項に定めるもののほか, 給与規則の規定を準用する。 附 則 この規則は,平成26年4月1日から施行する。 - 2 - 別表(第3条関係) 基本年俸表 グレード 基本年俸の額(円) 月額基本給(円) 適用職名 1 3,000,000 250,000 助教 2 3,300,000 275,000 助教 3 3,600,000 300,000 助教,講師 4 3,900,000 325,000 助教,講師,准教授 5 4,200,000 350,000 助教,講師,准教授 6 4,500,000 375,000 助教,講師,准教授 7 4,800,000

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