歯科保険请求QA.docVIP

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歯科保険请求Q

歯科保険請求QA  平成 17 年7月版                                                                                                                                                                                           山梨県歯科医師会 医療保険部  目   次  歯科保険請求Q&A 第 1 章  基本診療料  ???????????????????????????????????????? 2 第 2 章  指導管理等  ???????????????????????????????????????? 5 第 3 章  在宅医療  ???????????????????????????????????????? 10 第 4 章  検 査   ???????????????????????????????????????? 15 第 5 章  画像診断  ???????????????????????????????????????? 18 第 6 章  投 薬   ????????????????????????????????????????? 21 第 7 章  麻 酔?リハビリテーション ???????????????????????? 24 第 8 章  処 置   ???????????????????????????????????????? 26 第 9 章  手 術   ???????????????????????????????????????? 37 第10章  歯冠修復  ???????????????????????????????????????? 41 第11章  欠損補綴  ???????????????????????????????????????? 46 第12章  受付?請求事務等 ?????????????????????????????????? 55 参考資料  1 レセプト傷病名欄の記載上の注意事項 ?????????????????????? 59 ◆ 第1章 基本診療料 Q A 1 自費から保険へ切り替わった場合、初診料の算定はできるか。 1 治療が継続していれば初診料は算定できません。再診料を算定し、摘要欄にその旨を記載して下さい。 2 か初診の算定にあたり病名、診療日数などの制約はあるか。 2 傷病名、治療内容、診療日数に係わらず 算定できます。ただし、OB病名、Cの疑い、Cの疑い→OB、ZS病名では算定できません。また、実日数2日以内の転帰治癒も算定できません。 3 初診日に急性症状等のため、的確な口腔内診査および検査が困難で、治療計画立案に不備が生ずる場合には、か初診の算定はできないか。 3 初回または2回目の再診日までに必要な検査を行い、治療計画を立案し、患者に説明と文書の提供を行った場合は算定できます。 4 同一患者に再度のか初診を算定する  場合、レセプトの摘要欄記載事項は何か。 4 前回の治療終了年月日を記載して下さい。 ただし、前回の終了日が1年以上前でしたら記載は不要です。 5 か初診算定患者について、治療終了後、外傷等により2ヶ月以内に再度初診料の算定を行った場合、摘要欄への記載は必要か。 5 前回の治療終了日及び当該疾患の状態を記載して下さい。 6 在宅医療についてもか初診の算定は認められるか。 6 かかりつけ歯科医の機能からしても当然算定できます。 7 入院患者の破損した義歯を家族が持参した場合、初診料及び義歯修理は算定できるか。 7 初診行為が行われていないため、初診料、義歯修理とも保険請求はできません。このような場合は歯科訪問診療で対処すべきと思われます。 8 歯周疾患を有する患者(歯科初診料算定患者)が治療途中で任意中断したとき、再度の初診料の算定についての期間的制約はあるか。 8 か初診、歯科初診に係わらず、P管理を算定していた患者では、前回の治療が中断した日の翌月から2月を越えないと初診料は算定できません。 9 歯科初診料算定の患者がP外傷性咬合(又はP急発)の病名で咬合調整(又は投薬)のみで処置を終了した。この場合、次回の初診料の算定は、治療終了後1ヶ月後であればよいか、それともか初診と同様な期間的制約を受けるか。 9 治療計画に基づいてのPの治療ではないので、終了後1ヶ月の後であれば初診料の算定ができます。 10 休日に「歯が痛い」との主訴で来院し、診察したところであった。

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