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歯科保険请求Q
歯科保険請求QA
平成 17 年7月版
山梨県歯科医師会 医療保険部
目 次
歯科保険請求Q&A
第 1 章 基本診療料 ???????????????????????????????????????? 2
第 2 章 指導管理等 ???????????????????????????????????????? 5
第 3 章 在宅医療 ???????????????????????????????????????? 10
第 4 章 検 査 ???????????????????????????????????????? 15
第 5 章 画像診断 ???????????????????????????????????????? 18
第 6 章 投 薬 ????????????????????????????????????????? 21
第 7 章 麻 酔?リハビリテーション ???????????????????????? 24
第 8 章 処 置 ???????????????????????????????????????? 26
第 9 章 手 術 ???????????????????????????????????????? 37
第10章 歯冠修復 ???????????????????????????????????????? 41
第11章 欠損補綴 ???????????????????????????????????????? 46
第12章 受付?請求事務等 ?????????????????????????????????? 55
参考資料
1 レセプト傷病名欄の記載上の注意事項 ?????????????????????? 59
◆ 第1章 基本診療料 Q A 1 自費から保険へ切り替わった場合、初診料の算定はできるか。 1 治療が継続していれば初診料は算定できません。再診料を算定し、摘要欄にその旨を記載して下さい。
2 か初診の算定にあたり病名、診療日数などの制約はあるか。
2 傷病名、治療内容、診療日数に係わらず
算定できます。ただし、OB病名、Cの疑い、Cの疑い→OB、ZS病名では算定できません。また、実日数2日以内の転帰治癒も算定できません。
3 初診日に急性症状等のため、的確な口腔内診査および検査が困難で、治療計画立案に不備が生ずる場合には、か初診の算定はできないか。
3 初回または2回目の再診日までに必要な検査を行い、治療計画を立案し、患者に説明と文書の提供を行った場合は算定できます。
4 同一患者に再度のか初診を算定する
場合、レセプトの摘要欄記載事項は何か。 4 前回の治療終了年月日を記載して下さい。
ただし、前回の終了日が1年以上前でしたら記載は不要です。
5 か初診算定患者について、治療終了後、外傷等により2ヶ月以内に再度初診料の算定を行った場合、摘要欄への記載は必要か。
5 前回の治療終了日及び当該疾患の状態を記載して下さい。 6 在宅医療についてもか初診の算定は認められるか。
6 かかりつけ歯科医の機能からしても当然算定できます。
7 入院患者の破損した義歯を家族が持参した場合、初診料及び義歯修理は算定できるか。 7 初診行為が行われていないため、初診料、義歯修理とも保険請求はできません。このような場合は歯科訪問診療で対処すべきと思われます。
8 歯周疾患を有する患者(歯科初診料算定患者)が治療途中で任意中断したとき、再度の初診料の算定についての期間的制約はあるか。
8 か初診、歯科初診に係わらず、P管理を算定していた患者では、前回の治療が中断した日の翌月から2月を越えないと初診料は算定できません。
9 歯科初診料算定の患者がP外傷性咬合(又はP急発)の病名で咬合調整(又は投薬)のみで処置を終了した。この場合、次回の初診料の算定は、治療終了後1ヶ月後であればよいか、それともか初診と同様な期間的制約を受けるか。
9 治療計画に基づいてのPの治療ではないので、終了後1ヶ月の後であれば初診料の算定ができます。 10 休日に「歯が痛い」との主訴で来院し、診察したところであった。
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