営业许可业种别施设基准.PDFVIP

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営业许可业种别施设基准

営業許可業種別施設基準 第二 業種別基準 一 飲食店営業 イ 営業施設には、原材料置場及び調理室並びに必要に応じ、下処理場及び配膳室を設けてあること。 ただし、調理室については、オープンキッチン形態であって客席と一定の区画をした調理場を設け てある場合及び食品を調理しない場合は、この限りでない。 ロ 食品を摂氏十度以下に保つことのできる冷蔵庫を設けてあること。 ハ 洗浄槽は、二槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備のある場合は、この限りでない。 ニ 生食用食品を調理する場合は、専用のまな板及び包丁を備えてあること。 ホ 客に飲食させる場合の営業施設には、使用に便利な場所に客用の流水式手洗設備を設けてあるこ と。 ヘ 客に飲食させる場合の営業施設には、食品等取扱室に衛生上支障がない位置に、客の収容数に応 じた数の便所を設けてあること。便所には、ねずみ、昆虫等の侵入を防止する設備及び消毒液を備 えた流水式手洗設備を設けてあること。ただし、従業員用の便所が客が使用するのに便利な位置に あって、客の収容数及び従業員の数に応じた適当な大きさがある場合は、この限りでない。 ト 仕出し及び弁当を調製する施設においては、放冷設備を設けてあること。 チ 食肉販売施設で自家製ソーセージ及び食肉を調理し、直接客に販売する施設においては、次の(1) から(6)までに掲げる構造、設備を設けてあること。ただし、(1)及び(2)に掲げるものについては、 自家製ソーセージのみを調理する場合は、この限りでない。 (1) 自家製ソーセージ専用の調理室を設けること。 (2) 自家製ソーセージ専用の冷蔵設備を設けること。 (3) 洗浄用給湯設備を設けること。 (4) 添加物の保管設備及び添加物の量を正確に秤量できる計器を備え付けること。 (5) 製品の中心温度を測定できる温度計を備えること。 (6) 各工程で行う自主検査のための検査装置を備えること。 二 喫茶店営業 前号の飲食店営業に係る基準に準ずる。 三 菓子製造業 営業施設には、原料保管室、製造室及び製品保管室並びに必要に応じ、包装室を設けてあること。 ただし、原料保管室及び製品保管室については、原料又は製品を衛生的に保管することのできる適当 な設備を設けてある場合は、この限りでない。 四 あん類製造業 イ 営業施設には、原料保管室、製造室及び製品保管室を設けてあること。ただし、製品保管室につ いては、製品を衛生的に保管することのできる適当な設備を設けてある場合は、この限りでない。 ロ シアン化合物を含有する豆類を保管する場合は、専用の保管設備を設けてあること。 五 アイスクリーム類製造業 イ 営業施設には、原料保管室、製造室及び製品保管用冷蔵室を設けてあること。ただし、原料保管 室については原料を衛生的に保管することのできる適当な設備を設けてある場合、製品保管用冷蔵 室については製品を保管することのできる冷蔵庫を設けてある場合は、この限りでない。 ロ 営業施設には、機械、器具類の殺菌設備を設けてあること。 ハ 店頭でソフトアイスクリーム等の製造販売をする営業施設には、フリーザーの前面開口部に、防 虫防じん設備を設けてあること。 六 乳処理業 イ 営業施設には、受乳室、乳処理室、洗瓶室、製品保管用冷蔵室、検査室及び容器置場を設けてあ ること。ただし、洗瓶室については、瓶詰製品を製造しない場合は、この限りでない。 ロ 自記温度計をつけた殺菌機を備えてあること。ただし、殺菌を要しない製品を製造する場合は、 この限りでない。 ハ 表面冷却式の冷却機には、防虫防じん設備を設けてあること。 ニ 製品保管用冷蔵室は、製品を常に摂氏十度以下で保存することのできるものであること。 ホ 検査室には、乳等の検査設備を設けてあること。 ヘ 営業施設には、機械、器具類の殺菌設備を設けてあること。 ト 紙製又は合成樹脂製の容器を使用する場合の営業施設には、当該容器の殺菌整備、自動充てん機 及び自動密封設備を設けてあること。

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