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问われている教师の指导力
学校カリキュラム論Ⅰ * * 学校カリキュラム論Ⅰ * * (高等学校88条、特別支援学校129条で規定) 学校カリキュラム論Ⅰ * * 学校カリキュラム論Ⅰ * * (高等学校88条、特別支援学校129条で規定) 告示:公示をする形式で、国の機関の場合には官報に、地方公共団体の機関の場合には広報に掲載するという方法がとられている (学習指導要領のほかには、常用漢字等国語政策に関する閣議決定が公示されている) 学校カリキュラム論Ⅰ * * 学校カリキュラム論Ⅰ * * 学校カリキュラム論Ⅰ * * 学校カリキュラム論Ⅰ * * 学校カリキュラム論Ⅰ * * 学校カリキュラム論Ⅰ * * 学校カリキュラム論Ⅰ * * 学校カリキュラム論Ⅰ * * 学校カリキュラム論Ⅰ * * * * 学校カリキュラム論Ⅰ 学校カリキュラム論Ⅰ * * 学校カリキュラム論Ⅰ * * 第2章 教育課程とカリキュラム * (5)日本における教育課程編成と学習指導要領 ①?学習指導要領?とは何か 学習指導要領とは、小、中、高等学校及び特別支援学校における教育課程編成上の基準となる文書。文部科学省が、学校教育法施行規則に基づき作成している。なお、幼稚園に関しては、幼稚園教育要領がある。 第2章 教育課程とカリキュラム * ②教育課程編成と学校教育法 第25条 幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第22条及び第23条の規定に従い、文部科学大臣が定める 第33条 小学校の教育課程に関する事項は、第29条及び第30条の規程に従い、文部科学大臣が定める。 第48条 中学校の教育課程に関する事項は、第45条及び第46条の規定並びに次条において読み替えて準用する第30条第2項の規定に従い、文部科学大臣が定める。 第52条 高等学校の学科及び教育課程に関する事項は、前2条の規定及び第62条において読み替えて準用する第30条第2項の規定に従い、文部科学大臣が定める。 第2章 教育課程とカリキュラム * ③教育課程編成と学校教育法施行規則 第五十条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。 第2章 教育課程とカリキュラム * 第五十一条 小学校の各学年における各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。 第五十二条 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 第2章 教育課程とカリキュラム * 第七十二条 中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 2 必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術?家庭及び外国語(以下この条において「国語等」という。)の各教科とする。 3 選択教科は、国語等の各教科及び第七十四条に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。 第七十四条 中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。 第2章 教育課程とカリキュラム * 第2章 教育課程とカリキュラム * ④学習指導要領の性格─公示?告示?基準性 1.公示と告示 ?公示:国民に広く知らしめる ?公示の方法?手段としての告示 ?告示:国の機関の場合には官報、地方公共団体の機関の場合には広報に掲載する ?学習指導要領は、文科省が官報に掲載することによって、国民に広く知らせている。 ?学習指導要領のほかには、常用漢字等国語政策に関する閣議決定が公示されている ?このことを持って、文科省は、学習指導要領の「法的拘束力」(その基準性)を主張している。 第2章 教育課程とカリキュラム * 2.基準性(文科省の主張) ?教育課程編成上の「基準」 ?教科書作成上の「基準」 ?学校教育における教育活動全体に関する基準 3.大綱的性格 ??告示?は、法令ではないので、一般的には強制力を持たない(あくまでも行政指導の一つ) ?最高裁の判決(1976年旭川学テ裁判):告示という形式を
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