第5号様式(5-1,5-2).docVIP

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第5号様式(5-1,5-2)

第4号様式(4?1,4?2)       公益社団法人日本小児歯科学会専門医制度 教育研修単位取得証明書 教 育 研 修 記 録 簿 症 例 リ ス ト 申請者氏名 学会会員番号 第        号 小児歯科専門医申請のための指針 日本小児歯科学会専門医制度は、小児歯科学の専門的知識と技術、そして公共的使命と社会的責任を有する歯科医師を育成するとともに、小児歯科医療の発展と向上をはかり、小児保健の充実と増進に寄与することを目的としています。 この教育研修記録簿は、専門医を申請される時の大切な資料となります。研修の都度、各自でご記入のうえ大切に保存しておいてください。 参 考 資 料 専門医申請者の資格(専門医制度規則、専門医制度施行細則) 規則第8条 専門医の審査を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。  (1)日本国歯科医師の免許証を有すること。  (2)専門医の認定申請時において,5年以上引き続いて本学会会員である者。 (3)専門医制度規則第6章の規定によって指定された研修施設で、第7章に定められた教育研 修内容に従い、施行細則第5条で示される研修を修めた者。  (4)専門医の認定申請時に教育研修単位を必要単位数取得している者。ただし、附表1に示す 臨床、学術、業績の各研修の最低必要単位数を満たしていなければならない。  (5)原則として,日本歯科医師会会員である者(正会員,準会員)。 細則第5条 規則第8条における必要な教育研修単位数は,附表1に示す臨床、学術、業績の各研修の最低必要単位数を含み150単位以上とする。また大学研修施設で40単位以上の研修を受けるとともに、通算5年以上の小児歯科臨床経験を有すること。ただし、原則として卒直後1年間の歯科医師臨床研修期間は除くものとする。 専門医の申請書類(専門医制度規則) 第9条 申請者は,次の各項の申請書類を専門医認定委員会に提出しなければならない。 (1)専門医認定申請書(第1号様式) (2)履歴書(第2号様式) (3)診療実績証明書[専門医認定申請用](第3号様式) (4)教育研修単位取得証明書?教育研修記録簿および症例リスト(第4号様式,4?1,4?2) (5)学会参加,発表等を証明する資料 (6)歯科医師免許証(コピー可) (7)日本歯科医師会会員証(原則として必要。コピー可) (8)専門医認定申請料振込み受領証コピー 注) (4)の症例リスト(第4号様式4?2):記載する症例は,主治医として担当した小児歯科治療10症例で,2年以上の長期継続観察症例(乳歯列期から混合歯列期にかけての症例を含むこと)を5症例以上記載すること。診療内容は齲蝕、外傷、咬合誘導、過剰歯?小帯異常、齲蝕予防管理,歯周疾患あるいは発達障害児,全身疾患を有する小児,歯科的不協力児の長期口腔管理などで1患児1症例とする。 (5)の学会参加の証明は,会員証で登録を行った研修会は提出を免除する。また、発表の証明は,日本小児歯科学会の発表の場合は、プログラム?目次?論文1ページ目等のコピー,日本小児歯科学会以外の発表の場合は、抄録コピー?論文別刷等発表内容が確認できる資料を提出する 諸費用(専門医制度施行細則):  細則第11条 より抜粋 (申請時にかかる費用)    専門医認定申請料 1万円      (送付先住所) 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル4F  一般財団法人 口腔保健協会内 公益社団法人日本小児歯科学会専門医認定委員会 係 専門医試験(専門医試験施行細則) 第4条 専門医試験は,次の各号の科目について行う。 (1)ケースプレゼンテーションおよび口頭試問(2症例) (2)症例課題(記述試験) (3)客観試験(選択肢問題) 注) (1) 症例リスト(第4号様式4?2)の中から2症例についてケ-スプレゼンテ-ションと口頭試問を行う。2症例のうち1症例は試験委員が選定し,試験案内の際に通知する。他の1症例については申請者が選ぶことができる。 1症例につきケ-スプレゼンテ-ション15分,口頭試問10分とする。 ケースプレゼンテーションは,口腔内写真、スタディモデル、エックス線写真、分析データ?検査データ等の資料を用意し,検査,診断,治療方針,治療経過について説明する。資料については,患者名(個人情報)が明らかにならないよう配慮すること。 (2)症例課題は,試験委員が提示した症例の資料に基づいて,診断や治療計画を記述するものとする。 (3)客観試験は,小児歯科専門医に必要な全般的知識を問う選択肢問題とする。 第5条第3項 合否判定は次のとおりとする。 3科目とも75点以上を及第点とし、3科目すべての及第

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