京邴市街路树引継基准.PDFVIP

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京邴市街路树引継基准

京都市街路樹引継基準 平成 26年4月1日 京都市建設局みどり政策推進室 <基準制定の趣旨> 街路樹は,従来から道路法,道路構造令その他の関係法令等に従って適正に整備さ れてきたところであるが,「京都市緑の基本計画」に基づき,今後一層その良好な育 成・維持管理を図るため,今般,引継ぎの際に必要となる事項を定め,道路管理者及 び道路整備事業者 (京都市,公共事業者,開発行為者)等(以下 「街路樹整備事業者」 という。)に示すものである。 第1条(街路樹の定義) 「街路樹」とは,道路法第 2 条第 2 項に規定された並木 (高木,低木等)で街路樹 整備事業者が整備した道路付属物をいう。 第2条(引継ぎの定義) 街路樹の「引継ぎ」とは,植栽された街路樹 (生育に必要な支柱,植栽基盤資材, マルチング材,根系抑制 (誘導)資材等を含む)の「植物の維持管理」を引継ぐもの であり,その敷地及び周辺構造物等の維持管理は含まない。 第3条(基本方針) 引継ぐ街路樹は,すべて道路法,道路構造令,道路緑化技術基準及び京都市都市緑 化マニュアルの他,関係する諸規定等に基づき整備 されたものを対象 とする。 第4条(引継協議) 街路樹整備事業者は,引継協議を別に定める 「街路樹引継ぎの手引き」に従い進め ることとする。 第5条(その他) 街路樹整備事業者は,この基準に記載のない事項の処理や疑義が生じた場合につい ては,京都市建設局みどり政策推進室街路樹育成担当 と協議のうえ事務を進めること とする。 第6条(附則) この基準は,平成23年5月1日から施行する。 この基準は,平成24年5月1日から施行する。 この基準は,平成26年4月1日から施行する。 街 路 樹 引 継 ぎ の 手 引 き 街路樹の引継ぎに当たっては,以下の手順でその事務を進めるものである。 1 街路樹引継予定調書 (様式1・別紙 1)を前年度までに必ず提出すること なお,毎年,上記調書の照会を行うが,回答がない場合は原則的に街路樹の引継 ぎは行わないので注意すること 2 街路樹引継事前協議書 (様式2・別紙2)を植栽工事着工までに提出のうえ協議を行 うこと 3 植栽工事 (協議終了後に施工) 4 植樹保険への加入 (街路樹整備事業者で加入し,保管すること) 5 街路樹引継依頼書 (様式3・別紙3・別紙4・添付資料)を施工後,速やかに提出する こと 6 現地立会 引継ぐ際に支障となる場合は,手直しを実施すること 7 街路樹引継完了通知書 (様式4)の発行 ※ 手直し等の確認後に通知する。 ※ 本通知書の発行を持って引継事務の完了とする。(通知書の保管) ※ 引継完了後 1年以内に樹勢衰退及び枯損等が発生した場合には,街路樹整備事 業者 (植栽施工事業者)によって植替えを行うこととする。 【特記事項】 植栽に当たっては,道路法の他,以下の基準等に基づいて施工することとする。

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