社员就业规程.docVIP

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社员就业规程

旅費規程 第1章 総 則 第1条 (目的) 従業員が就業規則第○○条により、出張、または転勤のため、本邦内を旅行する場合は,この規則によって旅費を支給する。 第2条 (旅費の種類) この規程において旅費とは、交通費(航空賃、鉄道賃、船賃、車賃)、出張経費(日当、宿泊料)、赴任手当、荷造および運送費をいう。 第3条 (出張または転勤の区分)  出張、または転勤はこれを距離により附近地および隔地に区分する。 2 附近地および隔地の区分は、つぎのとおりとする。  (1)附近地とは会社事業所々在地から100キロメートル以内を原則とし、予め会社において交通の利便および附近事業所との均衡等を勘案の上、会社の実情に即して定めた区域をいう。これを別表Ⅰに定める。  (2)隔地とは前号以遠の区域をいう。これを別表Ⅱに定める。 第4条 (旅費計算の経路) 旅費は順路によって計算する。 2 前項の旅費計算は用務の都合その他やむを得ない事由によって順路による旅行が出来ない場合に限り、実際に通過した経路によってこれを計算する。 第5条 (荷造運送費) 出張、または転勤を命ぜられた者が家具または業務上の携帯品等を携行する必要があるときは、会社で必要と認める荷造運送費の実費を支給する。 第6条 (所定旅費を超過した場合の取扱) 上長に随行したためあるいは用務の性質その他特別の事由によって所定の旅費で支弁できない場合は実費を支給する。 第7条 (出張先で旅費を提供された場合の取扱) 出張先においてこの規程にいう旅費に該当するものを提供され、所定旅費を支給することが不適当と認められた場合は、つぎにより旅費の一部または全部を支給しないことがある。  (1)宿舎を無料貸与された場合     宿泊料の半額  (2)宿舎および食事を提供された場合  宿泊料の全額 第8条 (日当および宿泊料の支給)  日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じて支給する。 第9条 (宿泊料の計算) 前条の夜数計算は午前0時を経過することを以て1夜数としてこれを計算する。 第10条 (宿泊所の指定) 会社は同一地に3日を超えて出張を命ずる場合は予め宿泊場所を指定することがある。 第11条 (急行(超特急、特急、普通急行、準急を含む)および寝台車の利用)  鉄道旅行に際し急行(超特急、特急、普通急行、準急を含む)または寝台車を利用した場合は、会社で業務遂行上必要があると認める場合に限りそれぞれその実費を支給する。 第12条 (航空機の利用) 出張に際し会社は業務遂行上緊急やむを得ないと認めた場合に限り航空機の利用を命ずることがある。 2 前項の場合、航空運賃の実費を支給する。 第13条 (旅費区分変更の場合の取扱)  旅行中職分の変更によって旅費に異動を生じた場合は発令日をもって旅費を区分し、これを計算する。 第14条 (疾病傷痍による滞在期間の取扱) 旅行中疾病傷病のため滞在を必要とする場合は、医師の診断書によってこれを証明しなければならない。 2 滞在期間に対しては5日を限度として滞在中の日当および宿泊料を支給する。ただし、特別の事由がある場合は5日を超えた日数に対しても支給することがある。 第15条 (出張または転勤を中止した場合の取扱)   出張または転勤を命ぜられ準備に着手した後、会社の都合によって出発前にこれを取消した場合は、既に支出した実費を支給する。 2 本人が死亡した場合および本人の重大な過失によらない不慮の疾病傷痍により出張、または転勤不可能となった場合は、前項を準用する。 3 前2項の場合、赴任手当はその幾分を支給することがある。 第16条 (滞在期間)  滞在期間とは出張先に到着の日から出張先を出発する日までの期間をいう。 第17条 (扶養親族の範囲)    扶養親族とは、つぎに掲げる親族で本人が現に扶養する者をいう。 配偶者 直系尊卑族および弟妹 疾病傷病のため介助の必要がある兄姉 前各号の外3親等内の親族で会社で適当と認める者 第18条 (出張届)   出張を命ぜられた者は所定の出張届に出張先、出張の用件、期間その他必要事項を記載し署名捺印の上、予め部門部課長に届出なければならない。 第19条 (旅行予定変更の場合)   出張中、用務の都合によって旅行予定を変更する場合は、遅滞なくこれを部門部課長に報告し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、適宜の処置をとり、事後そのむねを報告しても差支えない。 2 出張中、天災事変その他の事故災害により、やむを得ず旅行予定を変更した場合は、遅滞なくこれを部門部課長に連絡しな

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