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诉状(七生)〓
訴 状
原 告 佐藤 瀧三郎
同 所
原 告 佐藤 陽子
(送達場所)〒160-0014
東京都新宿区内藤町1番地内藤町三洋ビル6階
電話 03(5366)3855
ファックス(5366)3858
原告ら訴訟代理人 弁護士 黒嵜 隆
(送達場所)〒104-0061
東京都中央区銀座3-7-16銀座NSビル6階
電話 03(3535)2851
ファックス(3535)2854
原告ら訴訟代理人 弁護士 大石 剛一郎
(住所) 東京都新宿区大久保3丁目10番1ー201号
被 告 社会福祉法人東京都社会福祉事業団
代表者理事 中島 元彦
(送達場所)〒191-0042
東京都日野市程久保843
七生福祉園(知的障害者更生施設)
(住所) アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市
パイン街70番地
被 告 ???????????????????
代表者代表取締役 トーマス?アール?テイジオ
(送達場所)〒100-8234
東京都新千代田区丸の内1丁目1番3号
エーアイユー保険会社
日本における代表者 横山 隆美
損害賠償等請求事件
訴訟物価格46,565,646円
貼用印紙額 204,600円
請 求 の 趣 旨
1 被告らは連帯して、原告らに対し、金211万7000円及び平成15年1月9日から支払済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告社会福祉法人東京都社会福祉事業団は原告らに対し、金44、448、646円及び平成15年1月9日から支払済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決及び仮執行宣言を求める.
請 求 の 原 因
第1 当事者
1 原告ら
(1)原告らは、平成15年1月8日に(現在は被告東京都社会福祉事業団が経営している)知的障害者更生施設「七生福祉園」を入所利用していて入浴中に浴槽内で溺死した佐藤進(以下、進氏という)の父母である(甲第1、2、4号証)。
(2)進氏は昭和43年2月23日生であり、「愛の手帳」3度の知的障害を持つ人であった(甲第3号証)。なお、進氏には「てんかん発作」もあるとされていたが、後述のとおり、眼球上転(七生福祉園では「てんかん発作」と位置づけられていた症状)は「てんかん」によるものではないものと解され、進氏においては本件事故当時、「てんかん」による発作と断定できるような症状はなかった。
2 被告東京都社会福祉事業団
(1)被告東京都社会福祉事業団(以下、被告事業団という)は平成10年に設立された社会福祉法人であり、東京都から委託を受けて、七生福祉園のほか多数の知的障害者更生施設等を経営している。
(2)七生福祉園(東京都日野市程久保843)は知的障害者更生施設であり、平成10年5月31日までは所謂「都立施設」であったが、現在は被告事業団の経営する施設である(甲第5号証)。
(3)七生福祉園においては、平成13年4月にも、利用者の死亡事故が発生していた(甲第6号証の1)。利用者の死亡事故が発生してから2年も経過していない時点で、「入浴時」という一定の危険性が十分に予想される生活場面において再び死亡事故が発生した(甲第6号証の2)、という事実は、七生福祉園における援助サービスに恒常的な問題性?危険性(それは恒常的に利用者の人権が脅かされていることを意味する)があることを示唆していると言わざるを得ない。
(4)進氏は前述のとおり、昭和60年4月1日から平成15年1月8日まで約18年もの長期にわたり、七生福祉園を入所利用していた。
それゆえ、七生福祉園の職員らは同氏の生活実態、障害や発作の特性、投薬内容などについて熟知していた。そのような進氏について、「入浴時」という、一定の危険が十分に予想される生活場面で、本件死亡事故は発生した。従って、本件事故に関しては、法的な面でも、また職業倫理的な意味でも、日常的な福祉サービス提供を業としている被告事業団及び七生福祉園の責任は
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