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赁金规程-academic
役員出張旅費規程内規
第1条(目的)
この規程は、従来より役員が業務のため旅行する場合、明確な規定が存在しないことから職場の旅費規程とは別に、その適正な運用をはかることを目的として定めたものである。
第2条(旅行の経路)
旅行はなるべく最短の距離または時間による経路で、かつ最も、経済的な通常の方法によることを原則とする。但し、業務上の都合または天災等の事情により、やむを得ず変更する場合はこの限りではない。
第3条(旅費の種類)
旅費は交通費、宿泊費、日当、その他特に必要と認められたものとする。
2.交通費は、鉄道賃、(電車賃、急行料金及び寝台料金を含む)、船賃、航空賃、その他に分ける。
第4条(旅費の支給)
役員が出張する場合前条の旅費の実費を支給する。但し、本人よりの申請により次の区分によって算定される額を限度に旅費を支給することを妨げない。
区分 交通費 日当 宿泊費 鉄道費 船賃 航空賃 その他 国内 海外 会長?副会長 グリーン 1等 エコノミークラス 実費 5,000 5,000 14,000 正副理事長 普通 1等 エコノミークラス 実費 13,000 専務常務理事 普通 1等 エコノミークラス 実費 その他の役員 普通 2等 エコノミークラス 実費 3,000 12,000
第5条(日当計算)
出張が、用務先に出向いたその日に在勤地に帰着する場合は半日当とする。
2.出張が1箇所における滞在が7日を経過する場合は爾後を半日当とする。
第6条(宿泊費計算)
旅行中、鉄道、船舶等において宿泊をなした場合は宿泊料は第4条の定額の半額とする。
第7条(その他旅費)
旅行の用務または旅行地の状況その他特別の事情のため所定の金額を超えて支出した場合はその実費を支給する。但し、この場合には相当の支払い証明を必要とする。
第8条(旅費の仮払)
旅費は概算額の前渡しを受け取ることが出来る。
第9条(旅費の精算)
旅費の請求。精算は帰着後1週間以内とする。但し、状況により事務局長の承認があったときは月末精算をなすことが出来る。
第10条(その他)
本規定に定めのない事項については、その都度事情を考慮して決定する。
1.本規定は、平成11年4月1日より実施する。
2.住居地より用務地迄の距離が片道100キロメートル以内の場合は、本規定を適用しない。
3.本規定は、平成23年4月1日より改正施行する。
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