贩売计画书.docVIP

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贩売计画书

1 販売事業開始の日    平成  年  月  日 2 販売の目的 用途 1 溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス、酸素、液化石油ガス 2 スクーバダイビング等呼吸用空気  3 在宅酸素療法用液化酸素 4 燃料用液化石油ガス(工業用?その他)5 冷媒用フルオロカーボン(可燃性を除く) 6 その他(               ) 販売区域 引渡先事業所数 1 消費先     事業所     2 卸売先     販売所 その他参考事項 3 販売するガスの種類 ガスの区分 ガスの名称 販売の方法 配送の方法 特殊高圧ガス 直送?貯蔵 自社?委託 毒性ガス 直送?貯蔵 自社?委託 可燃性ガス 直送?貯蔵 自社?委託 可燃性?毒性ガス 直送?貯蔵 自社?委託 酸素 直送?貯蔵 自社?委託 不活性ガス ※ 直送?貯蔵 自社?委託 その他のガス 直送?貯蔵 自社?委託 【液化石油ガス保安規則】液化石油ガス   ※ 直送?貯蔵 自社?委託 【冷凍保安規則】 ※ 冷凍設備内の高圧??? 直送?貯蔵 備考 1 「直送」とは、容器置場又は導管を所(占)有しないで販売することをいう。 2 「貯蔵」とは、容器置場又は導管を所(占)有して販売することをいう。 3 「不活性ガス」とは、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性を除く。)。 4 「ガスの区分」の欄中※の区分に該当する場合は、同一区分内のガスの名称を変更するとき、販売するガスの種類の変更の届出をする必要はない。 5 「冷凍設備内の高圧ガス」とは、冷凍能力20(フルオロカーボン又はアンモニアの場合50)t/日以上の冷凍設備内における高圧ガスに限る。 4 高圧ガス供給系統図 5 販売方法の基準 高圧ガス保安法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する下記の事項について遵守します。 〔5-1 一般高圧ガス(圧縮天然ガス(CNG)を燃料とする一般消費者に販売する場合を除く。)〕 一般高圧ガス保安規則第40条 第1号 高圧ガスの引渡先の保安状況(次の記載事項)を明記した台帳を備える。 引渡先の名称及び所在地 当該引渡先に対する販売上の保安責任者の氏名(販売主任者免状等所持者が望ましい。) 消費者に直接販売する場合にあっては、消費場所、消費の方法、ガスの種類ごとの使用の状態等 卸売りする場合にあっては、引渡先(販売業者)の届出年月日 第2号 充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもって行う。 第3号 CNGの容器の引渡しは、高圧ガス保安法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間を6月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもってすること。 〔5-2 液化石油ガス〕 液化石油ガス保安規則第41条 第1号 液化石油ガスの引渡先の保安状況(次の記載事項)を明記した台帳を備える。    引渡先の名称及び所在地 当該引渡先に対する販売上の保安責任者の氏名(販売主任者免状等所持者が望ましい。) 引き渡した容器の種類及び数量 消費者に直接販売する場合にあっては、引き渡した容器から消費者における最初の閉止弁までの配置図又は配管の配置状況図及び漏れ試験の結果並びに引き渡した容器を配管に接続したか否か及び接続しない場合はその理由 卸売りする場合にあっては、引渡先(販売業者)の届出年月日 第2号 充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもって行う。 第3号 充てん容器等の引渡しは、高圧ガス保安法第48条第1項第5号の期間(同条第3項の許可に係る充てん容器等にあっては同項の規定により条件として付された期間)を6月以上経過していないものであり、かつ、その旨を次のとおり明示したものをもって行う。 「充てん期限平□-○」(□は年、○は月を示す。)とし、月については次回の再検査を受けないで高圧ガスを充てんできる最終日を含む月とする。高圧???保安法第48条第5項の特充許可を受けている容器であって、再検査期限よりも特充期限が短い容器については、特充期限を充てん期限として明示する。 文字(数字も含む。)は、赤色(方法はスタンプ吹き付けでも可。)、大きさ縦横3cm以上を標準とし、2列以上にわたって記載してもよい。 明示する位置は、容器の胴部の見やすい箇所とする。 第4号 液化石油ガスを燃料(工業用燃料を除く。以下この条において同じ。)の用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときは、当該販売に係る液化石油ガスの消

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