- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
贩売计画书
1 販売事業開始の日 平成 年 月 日
2 販売の目的
用途 1 溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス、酸素、液化石油ガス
2 スクーバダイビング等呼吸用空気 3 在宅酸素療法用液化酸素
4 燃料用液化石油ガス(工業用?その他)5 冷媒用フルオロカーボン(可燃性を除く) 6 その他( ) 販売区域 引渡先事業所数 1 消費先 事業所 2 卸売先 販売所 その他参考事項
3 販売するガスの種類
ガスの区分 ガスの名称 販売の方法 配送の方法 特殊高圧ガス 直送?貯蔵 自社?委託 毒性ガス 直送?貯蔵 自社?委託 可燃性ガス 直送?貯蔵 自社?委託 可燃性?毒性ガス 直送?貯蔵 自社?委託 酸素 直送?貯蔵 自社?委託 不活性ガス ※ 直送?貯蔵 自社?委託 その他のガス 直送?貯蔵 自社?委託 【液化石油ガス保安規則】液化石油ガス ※ 直送?貯蔵 自社?委託 【冷凍保安規則】 ※
冷凍設備内の高圧??? 直送?貯蔵 備考 1 「直送」とは、容器置場又は導管を所(占)有しないで販売することをいう。
2 「貯蔵」とは、容器置場又は導管を所(占)有して販売することをいう。
3 「不活性ガス」とは、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性を除く。)。
4 「ガスの区分」の欄中※の区分に該当する場合は、同一区分内のガスの名称を変更するとき、販売するガスの種類の変更の届出をする必要はない。
5 「冷凍設備内の高圧ガス」とは、冷凍能力20(フルオロカーボン又はアンモニアの場合50)t/日以上の冷凍設備内における高圧ガスに限る。
4 高圧ガス供給系統図
5 販売方法の基準
高圧ガス保安法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する下記の事項について遵守します。
〔5-1 一般高圧ガス(圧縮天然ガス(CNG)を燃料とする一般消費者に販売する場合を除く。)〕
一般高圧ガス保安規則第40条
第1号 高圧ガスの引渡先の保安状況(次の記載事項)を明記した台帳を備える。
引渡先の名称及び所在地
当該引渡先に対する販売上の保安責任者の氏名(販売主任者免状等所持者が望ましい。)
消費者に直接販売する場合にあっては、消費場所、消費の方法、ガスの種類ごとの使用の状態等
卸売りする場合にあっては、引渡先(販売業者)の届出年月日
第2号 充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもって行う。
第3号 CNGの容器の引渡しは、高圧ガス保安法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間を6月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもってすること。
〔5-2 液化石油ガス〕
液化石油ガス保安規則第41条
第1号 液化石油ガスの引渡先の保安状況(次の記載事項)を明記した台帳を備える。
引渡先の名称及び所在地
当該引渡先に対する販売上の保安責任者の氏名(販売主任者免状等所持者が望ましい。)
引き渡した容器の種類及び数量
消費者に直接販売する場合にあっては、引き渡した容器から消費者における最初の閉止弁までの配置図又は配管の配置状況図及び漏れ試験の結果並びに引き渡した容器を配管に接続したか否か及び接続しない場合はその理由
卸売りする場合にあっては、引渡先(販売業者)の届出年月日
第2号 充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもって行う。
第3号 充てん容器等の引渡しは、高圧ガス保安法第48条第1項第5号の期間(同条第3項の許可に係る充てん容器等にあっては同項の規定により条件として付された期間)を6月以上経過していないものであり、かつ、その旨を次のとおり明示したものをもって行う。
「充てん期限平□-○」(□は年、○は月を示す。)とし、月については次回の再検査を受けないで高圧ガスを充てんできる最終日を含む月とする。高圧???保安法第48条第5項の特充許可を受けている容器であって、再検査期限よりも特充期限が短い容器については、特充期限を充てん期限として明示する。
文字(数字も含む。)は、赤色(方法はスタンプ吹き付けでも可。)、大きさ縦横3cm以上を標準とし、2列以上にわたって記載してもよい。
明示する位置は、容器の胴部の見やすい箇所とする。
第4号 液化石油ガスを燃料(工業用燃料を除く。以下この条において同じ。)の用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときは、当該販売に係る液化石油ガスの消
文档评论(0)