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高等学校学习指导要领案
高等学校学習指導要領案
平成20年12月
文 部 科 学 省
教 育 基 本 法
平成十八年十二月二十二日法律第百二十号
我々日本国民は,たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとと
もに,世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は,この理想を実現するため,個人の尊厳を重んじ,真理と正義を希求し,公共の精神を尊
び,豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに,伝統を継承し,新しい文化の創
造を目指す教育を推進する。
ひら
ここに,我々は,日本国憲法の精神にのっとり,我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し,
その振興を図るため,この法律を制定する。
第一章 教育の目的及び理念
(教育の目的)
第一条 教育は,人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を
備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)
第二条 教育は,その目的を実現するため,学問の自由を尊重しつつ,次に掲げる目標を達成する
よう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け,真理を求める態度を養い,豊かな情操と道徳心を培うととも
に,健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して,その能力を伸ばし,創造性を培い,自主及び自律の精神を養うとと
もに,職業及び生活との関連を重視し,勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任,男女の平等,自他の敬愛と協力を重んずるとともに,公共の精神に基づき,主
体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び,自然を大切にし,環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに,他国を尊重
し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(生涯学習の理念)
第三条 国民一人一人が,自己の人格を磨き,豊かな人生を送ることができるよう,その生涯にわ
たって,あらゆる機会に,あらゆる場所において学習することができ,その成果を適切に生かす
ことのできる社会の実現が図られなければならない。
(教育の機会均等)
第四条 すべて国民は,ひとしく,その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず,
人種,信条,性別,社会的身分,経済的地位又は門地によって,教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は,障害のある者が,その障害の状態に応じ,十分な教育を受けられるよ
う,教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は,能力があるにもかかわらず,経済的理由によって修学が困難な者に対
して,奨学の措置を講じなければならない。
第二章 教育の実施に関する基本
(義務教育)
第五条 国民は,その保護する子に,別に法律で定めるところにより,普通教育を受けさせる義務
を負う。
- ⅰ -
2 義務教育として行われる普通教育は,各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に
生きる基礎を培い,また,国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを
目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は,義務教育の機会を保障し,その水準を確保するため,適切な役割分担
及び相互の協力の下,その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については,授業料を徴収しない。
(学校教育)
第六条 法律に定める学校は,公の性質を有するものであって,国,地方公共団体及び法律に定め
る法人のみが,これを設置することができる。
2 前項の学校においては,教育の目標が達成されるよう,教育を受ける者の心身の発達に応じて,
体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において,教育を受ける者が,学校
生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに,自ら進んで学習に取り
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