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契约自由

商法Ⅰ講義レジュメNo.02 平成18年度 商法Ⅰ 講義レジュメNo.2 商法の特色 企業の活動に関する特色 企業の組織に関する特色 講義のねらい 企業の人的?物的施設や企業活動に関して、商法が特に民法と比較してどのような特色をもっているかを具体例に即して概観する。 商法が民法の特別法であるということをより具体的に理解する。 1.企業の活動に関する特色 営利性:全ての企業活動は営利を目的とする 契約自由(方式自由)の原則 簡易迅速性 個性の喪失:取引相手や目的物の個性があまり重視されない 定型化:集団的な法律関係を(画一的)に処理する必要 公示主義 外観主義  ⑧安全保障主義?責任加重主義 ①営利性 ※営利とは「収支の差額を利得すること」 ?活動主体は「営利人」(営利を目的として活動する主体)として規定される (商人:4条) ?商人の行為の「有償性」の原則(512条?513条など) ?「商事法定利率」の引き上げ(514条) 有償性の原則 有償?無償とは: (対価)を支払う場合を有償といい、支払わない場合を無償という 民法上無償が原則とされる場合でも商法上は有償が原則(特に対価を支払うことを約束しなくても請求できる)とされる 「商事法定利率」(514条)とは ※「法定利率」とは:「利息が生ずる債権について、利率についての当事者の定めがない場合」、または「法定利息」に対して適用される利率のこと →民法404条(民事法定利率)参照 ②契約自由の原則 個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思によって決定されるのであって、国家(法律)は干渉してはならないという原則:契約を締結するかどうかについての自由(締約の自由)、どのような相手方と契約をするかについての自由(相手方選択の自由)、どのような内容の契約をするかについての自由(内容の自由)、どのような方式による契約をするかの自由(方式の自由)がその内容?私的自治の原則 明文で任意法規性を明らかにする規定が多い (21条?521条?544条など) 「流質契約」の禁止(民349条)の解禁(515条) :商行為によって生じた債権の担保のためであれば認められる 流質契約とは?(民349条) 質権設定者(お金を借りる人)が、質権設定行為(お金を借りる代わりに担保として動産等を引き渡す行為)または債務の弁済期前の契約によって、質権者(お金を貸す人)に弁済として質物の所有権を取得させたり、法律の定めた方法(競売)によらずに質物を処分(他人に売ってお金にするなど)させる約束をすること。 考えてみよう! ※流質契約が民法で禁止されている趣旨は? →債務者の困窮につけ込んだ「暴利行為」を防止するため(お金を借りる時点では債務者の立場が弱い) ※では、商行為によって生じた債権の担保のためであれば流質契約が許されるのはなぜか? ?商人は合理的判断ができる ?資金調達の方法は豊富な方がよい ※質権者のためにのみ商行為となる場合はどうか →商法3条1項(一方的商行為)参照 ③簡易迅速性 ※趣旨:企業が営利の目的を実現するためには、その活動(契約等)が「集団的」かつ「反覆継続的」に行われるため、その簡易かつ迅速な締結および履行が要請される。 具体的には? 簡易迅速性の具体的現われ 商行為の代理(504条):「非顕名主義」 契約の申込の効力(507?508条) 売主の「供託権」?「自助売却権」(524条) 「定期売買」の解除(525条) 参照:契約の解除と定期行為の解除(民法540条、541条、542条) 各種債権に関する「短期消滅時効」 (522条?566条など) ④個性の喪失 商取引においては、取引相手の個性よりも取引の内容が実現されることが重要(誰が取引相手かはあまり問題にならない) 問屋の「介入義務」(549条) 代理人の「履行義務」(504条但書) ⑤定型化 本来、契約の方式は自由であるのが原則であるが、大量の取引を効率的に処理する要請から取引が定型化?要式化される 「定型書面」の利用 (株式申込書:会203Ⅱなど):近時、電子化、ペーパレス化も進みつつある 「普通取引約款」の利用(附合契約) 取引の「要式化」(法律上は、諾成?不要式であるが実務上は契約書が交わされるのが通常) ⑥公示主義 ※趣旨:諸種の事項を公示(情報を誰もが触れることができる状態にすること)して、取引の相手方である第三者を保護し、集団取引の円滑?安全を保障する よく出るキーワード ?取引の安全 公示主義の具体的現われ 「商業登記制度」(5、6、8条以下、会社907条以下) 会社における「公告制度」(会939条以下)→定款の絶対的記載事項ではなくなった(電子公告制度の導入) 計算書類?定款?議事録その他の書類の備置および公示 (会31

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