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生活保护法-东大阪
生 活 保 護 法
及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
及び自立の支援に関する法律
指定医療機関の手引き
( 改 定 版 )
平 成 22 年 5 月
東大阪市健康福祉局福祉部 生活福祉課
第1 生活保護法のあらまし
1 生活保護制度とは
生活保護制度は、憲法第25条に規定する理念に基づき、その困窮の程度に応じて、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
このような目的を達成するため、生活保護法(以下「法」という。)は、次のような基本原理?原則を規定しています。
基本原理?原則 説 明 基 本 原 理 無差別平等の原理
(法第2条) すべての国民は、法の定める要件を満たす限り、法による保護を無差別平等に受けることができます。 最低生活保障の原理
(法第3条) 法により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければなりません。 補足性の原理
(法第4条) 法による保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われます。 基 本 原 則 申請保護の原則
(法第7条) 法による保護は、要保護者、その扶養義務者、または、その他の同居の親族の申請に基づいて、申請日以降開始されます。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても必要な保護を行うことができます。 基準及び程度の原則
(法第8条) 法による保護の基準は厚生労働大臣が定めます。その基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮して定められています。 必要即応の原則
(法第9条) 法による保護の決定及び実施については、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行われます。 世帯単位の原則
(法第10条) 法による保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めます。
ただし、これによりがたいときは、個人を単位として定められる場合があります。
2 生活保護の種類
生活保護は、その内容によって、8種類の扶助に分けられています。
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類です。
それぞれの扶助は、2種類以上同時に支給される場合(併給)もあれば、医療扶助のみの場合(単給)もあります。
3 保護の実施機関
要保護者の居住地(居住地がないか、または明らかでない者については入院先などの現在地)を所管する福祉事務所が保護の決定及び実施に関する事務を行っています。
第2 中国残留邦人等に対する支援給付金制度のあらまし
中国残留邦人等に対する新たな支援策が平成20年4月より施行されました。①老齢基礎年金の満額支給 及び ②老齢年金支給額を補完する生活支援給付 を大きな柱としています。
(1) 趣 旨
新たな支援給付は、老齢基礎年金を受給してもなお生活の安定が図れない中国残留邦人等に対し、老齢基礎年金制度による対応を補完する制度として設けられたものであり、その内容は基本的には「生活保護制度」の例によるものとしています。
(2) 対 象 者
支援給付の対象者は、次のとおりです。
①「老齢基礎年金の満期支給」の対象となる者とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方
②支援給付を受けている中国残留邦人等が死亡した場合の配偶者
③支援給付に係る改正法施行(平成20年4月1日)前に60歳以上で死亡した特定中国残留邦人等の配偶者で、法施行の際に生活保護を受けていた方
(3) 基 準
支援給付の基準額は生活保護法の最低生活費基準額と同一です。
(4) 医療支援給付及び介護支援給付
① 医療支援給付の概要
医療支援給付の範囲や診療方針及び診療報酬等については、基本的に医療扶助の取扱いに準じることとしており、被用者保険や他法他施策により医療の給付がなされる場合を除き、医療費の全額が医療支援給付の対象となります。
② 医療支援給付の給付手続き
医療支援給付においては、日本語が不自由であるなど中国残留邦人等の特別な事情を踏まえ、以下の取り扱いとしております。
A 本人から実施機関に医療機関の受診について申請を行う
B 受診医療機関は、本人の選択により指定医療機関を選択する
C 受診手続きについては、本人の負担軽減を図るため、要否意見書の送付及び提出、医療券の発行など必要な事務手続きは、各実施機関と医療機関の間で直接やりとりを行う
この場合、患者本人は医療機関に医療券を持参
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