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就労継続支援.ppt

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就労継続支援

支給決定事務について 厚生労働省社会?援護局 障害保健福祉部 支給決定するサービスの種類及び区分 * 平成18年6月26日 ※ 今後の検討により、取扱いを一部変更することがあり得る。 障害程度区分認定調査項目(106項目) 支給決定について 一次判定(市町村) 二次判定(審査会) 障害程度区分の認定(※) 介護給付を希望する場合 訓練等給付を希望する場合 暫定支給決定 支給決定(※) 勘案事項調査項目  ○ 地域生活   ○ 就労   ○ 日中活動 ○ 介護者   ○ 居住 など 個別支援計画  障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、①障害者の心身の状況(障害程度区分)、②社会活動や介護者、居住等の状況、③サービスの利用意向、④訓練?就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。 サービスの利用意向の聴取 審査会の意見聴取 ①障害者の心身の状況 ②社会活動や介護者、居住等の状況 ③サービスの利用意向 ④訓練?就労に関する評価 医師の意見書 (※)不服がある場合、都道府県に    不服申立てをすることができる。 ○ 適切かつ公平な支給決定を行うため、市町村においては、あらかじめ、  支給決定基準(個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じた支給   量を定める基準)を定めておくことが望ましいこと。 ○ その際、国庫負担基準は、あくまで国が市町村の給付費の支弁額に対し  て国庫負担する際の一人当たりの基準額であり、当該基準額が個々の利用  者に対する支給量の上限となるものではないことに留意するとともに、支  給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、勘案事項に関する  一人ひとりの事情を踏まえて適切に行うこと。 ○ 支給決定基準を適用して支給量を定めることが適当でないと判断される  場合は、支給決定案について市町村審査会の意見を聴いた上で個別に適切  な支給量を定めること。 平成18年10月に向けた支給決定事務の主な留意事項 平成18年10月に向けた支給決定事務の流れ ~7月  8月  9月 時期 ○ 時期はあくまで目安であり、市町村規模等に応  じて適切な事務処理スケジュールを設定する。 ○ 各市町村はあらかじめ支給決定基準を作成する。 ○ 旧法指定施設を引き続き利用する者は、みなし  支給決定されるが、施設が施行時に新体系に移行  する場合は支給決定が必要になること、また利用  者が他の新体系事業を希望することも考えられる  ことから、施設とも連携しながら、施行時におけ  る施設の移行の有無、利用者の利用意向を把握す  る(特定旧法受給者であることも併せて把握整理  しておく必要がある。)。 ○ 国立施設は経過措置なく18年10月から障害者支  援施設に移行。入所者にも9月中に施設入所支援  及び当該施設が行う日中活動サービスの支給決定  を行う必要がある。 ○ 18年4月分以降、既に利用者負担上限月額を認  定している者については、18年10月においては見  直しをしなくても差し支えない。 ① 18年10月以降のサービス利用に係る支給  申請の取得  → 障害程度区分の認定を要する(介護給   付)か否かを把握 ② 認定調査の上、介護給付希望者について  は障害程度区分を認定(訓練等給付はスコ  アを算出) ③ 障害程度区分、サービス提供基盤(特に  新体系サービス)も踏まえ、サービス利用   意向その他の勘案事項を調査、把握 ④ 支給決定基準等に基づき、支給決定  ← 支給決定基準と異なる(=非定型)支   給決定をする場合は市町村審査会の意見   を聴取 ⑤ 支給決定通知を行うとともに、受給者証  を交付  利用者はサービス事業者と利用契約を締結 留意事項  支給決定手続 ?自立訓練(機能訓練) ?自立訓練(生活訓練) ?就労移行支援 ?就労移行支援(養成施設) ?就労継続支援(A型) ?就労継続支援(B型) ?共同生活援助 ?居宅介護(身体介護、家事援助) ?重度訪問介護 ?行動援護 ?重度障害者等包括支援 ?児童デイサービス ?短期入所 ?療養介護 ?生活介護 ?共同生活介護 ?施設入所支援 ?旧法施設支援  →支援費制度と同様の区分とする   訓練等給付 介護給付 (※)児童デイサービスを利用する場合を含め、障害児については新たな障害程度区分の認定を行わない。    また、旧法施設支援には、従来の障害程度区分A、B、Cを適用。 平成18年10月以降における支給決定内容整理表 障害基礎年金1級受給者 日/月 就労継続支援 精神障害者退院支援施設加算対象者 日/月 就労移行支援 精神障害者退院支援施設加算対象者 日

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