连続式混合机-CISTEC.PDFVIP

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  • 2017-12-22 发布于天津
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连続式混合机-CISTEC

経済産業省貿易経済局貿易管理部 安全保障貿易管理課 飯田課長殿 安全保障貿易審査課 三角課長殿 輸出令別表第1の4の項(8)省令第3条第九号の二「連続式混合機」規制除外の改正要望 平成23年2月25日 (財)安全保障貿易情報センター 先端材料関連分科会 主査 田中 力 輸出令別表第1の4の項(8)省令第3条第九号の二「連続式混合機」について以下のとお り連続式混合機を規制から削除する改正を要望致しますのでご検討をお願い申し上げます。 1.改正対象 輸出令別表第1の4の項(8)省令第3条第九号の二「連続式混合機」 2.現行政省令等記載文 (1)政令 4の項 次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの (8) 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品 (2)省令 第3条 第九号のニ 連続式の混合機 (液体用のものを除く。)であって、0以上13.326キロ パスカル以下の絶対圧力で混合することができるもののうち、混合容器内の温度を制御 することができ、かつ、次のいずれかに該当するもの又はその部分品 ねっか イ 2本以上の混和軸又は捏和軸を有するもの ねっか ロ 振動機能を備えた1本の回転軸を有し、かつ、混合容器内及び回転軸上に捏和のた めの突起を有するもの 3.改正提案文 (1)政令 4の項 次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの はバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品 (8) 連続式若しく (2)省令 第3条 第九号のニ 削除 4.提案理由 (1)MTCR未加盟国で世界第2位の中華人民共和国で、製造が行われ、規制の意味がなく なっている。(添付資料1) A.中国企業は、二軸混練押出機(該当品)を年間 3,000台以上生産されている。 1 B.ドイツ系企業が中国国内で二軸混練押出機(該当品)を数百台生産している。 C.中国で生産される二軸混練押出機の大半はスクリュー径 135mm以下。ただし、スクリ ュー径 135mm超の二軸混練押出機を生産する能力も有する。 D.推進剤製造用二軸混練押出機に求められるスペック「二ツ割仕様」でさえ、小型の二 軸混練押出機を年間数百台規模で生産する中国企業も存在している。 (推進剤製造用二軸混練押出機に求められるスペック) ・ 安全対策の面からバレルの二ツ割仕様であること(バレルの開閉機能を有するこ と)が必須である。(添付資料2、3) E.小型の「二ツ割仕様」の二軸混練押出機で推進剤等を製造している例が複数報告され ており、推進剤の製造に中型あるいは大型機は必須ではない。 【二軸混練押出機の軍事転用可能性と域外調達可能性から見た規制緩和の必要性】 中国における二軸混練押出機 推進剤等の規

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