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地域人文化学研究所定款
地域人文化学研究所 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、地域人文化学研究所 (ちいきじんぶんかがくけんきゅうしょ)と
いう。
(事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を愛知県豊田市足助町本町15番地に置く。
2 この団体は、前項のほか、従たる事務所を愛知県豊田市高上2 丁目1番地8 に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この団体は、地域文化及び地域資源の保存・活用、人材育成等に関する活動を
通じて、次に掲げる事項を目的とする。
(1)地域活性化に係る問題の解決や改善
(2)地域の新たな価値や文化の創造と発信等
(3)地域内外のつながりや社会関係の構築等
(活動の種類)
第4条 この団体は、第3 条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動
を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)観光の振興を図る活動
(3)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)科学技術の振興を図る活動
(6)経済活動の活性化を図る活動
(7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この団体は、第3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①地域文化及び地域資源の保存・活用を推進する事業
②地域の偉人等を顕彰する事業
③郷土食の調査研究を通じて地域文化を紹介する事業
④新たな文化とつながりを構築する情報発信等、交流事業
(2)その他の事業
①不動産賃貸及び管理
②活動の啓もう普及を図るための物品の開発販売事業
2 前項第2 号に掲げる事業は、同項第1 号に掲げる事業に支障がない限り行うものと
し、収益を生じた場合は、同項第1 号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この団体の会員は、次の3 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以
下「法」という。)上の社員とする。
(1)正 会 員 この団体の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人及び団体
(2)賛助会員 この団体の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3)特別会員 この団体の目的に賛同し、ボランティアとして各種活動に参加する個人
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代
表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなけ
ればならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を
もって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会費の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消失したとき
(3) 継続して3 年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会する
ことができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除
名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与
えなければならない。
(1)この定款に違反したとき
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この団体に次の役員を置く。
(1) 理事 3 名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1 人を代表理事、2 人を副代表理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3 親等以内の親族
が1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者又は3 親等以内
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