别添2企业年金基金规约例.docVIP

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别添2企业年金基金规约例

【別添2:企業年金基金規約例】 ○○企業年金基金規約(例) 第1章 総則 (目的) 第1条 この企業年金基金(以下「基金」という。)は、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、基金の加入者等の老齢、(障害、)死亡又は脱退について給付を行い、もって加入者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。 (名称) 第2条 この基金は、○○企業年金基金という。 (事務所) 第3条 この基金の事務所は、次の場所に置く。 ○○県○○市○○町○○番地 (注)従たる事務所を有する場合 主たる事務所  ○○県○○市○○町○○番地 従たる事務所  ○○県○○市○○町○○番地 (実施事業所の名称及び所在地) 第4条 この基金の実施事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 名 称  ○○会社本社 所在地  ○○県○○市○○ 名 称  ○○会社○○工場 所在地  ○○県○○市○○ (※ 実施事業所が多数ある場合) 第4条 基金の実施事業所の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。 (公告の方法) 第5条 この基金において公告しなければならない事項は、この基金の事務所(従たる事務所を含む。)の掲示板に文書をもって掲示する。 2 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第8条、第9条、第54条、第58条、第59条及び第63条第2項の規定に基づく公告は、前項の規定によるほか、官報に掲載して行う。 第2章 代議員及び代議員会 (代議員及び代議員会) 第6条 この基金に代議員会を置く。 2 代議員会は、代議員をもって組織する。 (定数) 第7条 この基金の代議員の定数は、○人とし、その半数は、実施事業所の事業主(以下「事業主」という。)において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。 (任期) 第8条 代議員の任期は、○年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の任期は、選定又は互選の日から起算する。ただし、選定又は互選が代議員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 (互選代議員の選挙区及び代議員数) 第9条 加入者において互選する代議員(以下「互選代議員」という。)の選挙は、各選挙区ごとに行う。 2 前項の選挙区及び選挙区ごとに選挙する互選代議員の数は、別表第2のとおりとする。 (互選代議員の選挙期日) 第10条 互選代議員の任期満了による選挙は、互選代議員の任期が終わる日の前○日以内に行う。ただし、特別の事情がある場合には、互選代議員の任期が終わる日の後○日以内に行うことができる。 2 互選代議員に欠員を生じたときに行う補欠選挙の期日については、前項の規定を準用する。 3 前2項の規定による選挙の期日は、○日前までに公告しなければならない。 4 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。 (互選議員の選挙の方法) 第11条 互選代議員は、単記(又は連記)無記名投票により選挙する。ただし、代議員候補者の数が選挙すべき代議員の数を超えない場合は、この限りでない。 2 前項の投票は、加入者1人について1票とする。 (当選人) 第12条 選挙の結果、各選挙区において最多数の投票を得た者をもって当選人とする。ただし、各選挙区内の互選代議員の数をもって有効投票の総数を除して得た数の○分の1以上の得票がなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合においては、同項ただし書の互選代議員候補者をもって当選人とする。 3 理事長は当選人が決まったときは、当選人の氏名及び所属する実施事業所の名称を公告しなければならない。 4 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。 (互選代議員の選挙執行規程) 第13条 この規約に定めるもののほか、互選代議員の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。 (選定代議員の選定) 第14条 事業主において選定する代議員(以下「選定代議員」という。)の任期満了による選定は、互選代議員の選挙の日に行う。 2 選定代議員に欠員を生じたときは、事業主は、速やかに補欠の選定代議員を選定しなければならない。 3 事業主は、選定代議員を選定したときは、選定代議員の氏名及び所属する実施事業所の名称を文書で理事長に通知しなければならない。 4 前項の通知があったときは、理事長は直ちに通知のあった事項を公告しなければならない。 5 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。 (通常代議員会) 第15条 通常代議員会は、毎年○月に招集す

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