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大阪大学ーー教育用计算机
大阪大学サイバーメディアセンター教育用計算機シ 第 11 条 利用者が、この規程に違反した場合又は利用者の責に
ステム利用規程 よりセンターの運営に重大な支障を生じさせたときは、センタ
ー長は、その者に係る利用の承認を取り消し、又は利用を一定
第 1 条 この規程は、大阪大学サイバーメディアセンター(以 期間停止することがある。
下「センター」という。)が管理・運用する教育用計算機シス
テム(以下「教育用計算機システム」という。)の利用に関し、 第 12 条 この規程に定めるもののほか、教育用計算機システム
必要な事項を定めるものとする。 の利用に関し必要な事項は、センター長が定める。
第2 条 教育用計算機システムを利用することのできる場合は、 附 則
次のとおりとする。 1 この規程は、平成 12 年4 月 1 日から施行する。
1 大学教育実践センター規程、各学部規程及び各研究科規程 2 大阪大学情報処理教育センター利用規程(昭和 57 年 3 月 17
で定める授業科目の授業に利用する場合 日制定)は、廃止する。
2 前号の利用に支障のない範囲において、教員その他の者 3 この規程施行前に大阪大学情報処理教育センター利用規程
が教育・研究のために利用する場合でセンターの長(以 に基づき、平成 12 年度の利用承認を受けた利用者にあって
下「センター長」という。)が適当と認めたもの は、この規程に基づき利用の登録があったものとみなす。
3 その他センター長が特に必要と認めたものに利用する場 4 この規程は、平成 16 年4 月 1 日から施行する。
合
教育用計算機システム利用細則
第 3 条 教育用計算機システムを利用しようとするときは、前条
第 1 号の場合にあっては、当該授業の担当教員が、同条第 2 号 1 はじめに
の場合にあっては、利用しようとする者が、所定の利用承認申 この利用細則は、教育用計算機システムを快適に利用するた
請書を所属部局長(全学共通教育科目の授業に利用する場合に めに守るべき規則を定めたものです。利用者は、教育用計算機
あっては、原則として、大学教育実践センター長とする。)を システム利用規程に加えてこれを遵守してください。利用細則
通じてセンター長に提出し、その承認を受けなければならない。 に違反した利用者に対しては、警告、印刷禁止、ログイン停止
などの利用制限措置をとることがあります。
第4 条 センター長は、前条の申請を承認したときは、当該利用 この利用細則は、変更することがあります。変更した場合は、
のための利用者番号を明示して、申請者に通知するものとする。 掲示版に掲示するほか、電子ニュース等の電子的な手段で広報
2 前項の利用の承認期間は、1年以内とする。ただし、当該会 します。常に最新の利用細則を参照して下さい。
計年度を超えることはできない。
2 教育実習棟及び教育研究棟の教室の利用について
第 5 条 教育用計算機システムの利用の承認を受けた者(以下 2.1 一般規則
「利用者」という。)は、承認を受けた目的及び条件以外に同 • 教育実習棟内は土足禁止です。スリッパにはきかえてくださ
システムを利用してはならない。 い。
• 教育実習棟及び教育研究棟内で
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