东京金融取引所清算委托契约取引所株価指数证拠金取引用.DOC

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东京金融取引所清算委托契约取引所株価指数证拠金取引用

東京金融取引所清算委託契約 (取引所為替証拠金取引用) 株式会社東京金融取引所(以下「取引所」という。)の取引所為替証拠金取引に係る清算参加者     (以下「甲」という。)及び取引所の取引所為替証拠金取引に係る非清算参加者又はこれになろうとする者     (以下「乙」という。)は、取引所が開設する金融商品市場において、以下に掲げる乙のなした呼び値により乙の計算により甲の名において成立する取引所為替証拠金取引(以下「有価証券等清算取次ぎ」という。)に関し、取引所の定款、業務規程、業務方法書その他諸規則の定めるところに従うとともに、下記の条項を約定する。 記 (清算委託契約の主旨) 第1条 (取引所為替証拠金取引清算口座) 第2条 甲の名において乙の計算により成立する有価証券等清算取次ぎに係る為替取引証拠金その他授受する金銭は、すべて乙が甲に設定する取引所為替証拠金取引清算口座において処理すること。 (期限の利益の喪失) 第3条 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲から通知催告等がなくても甲に対する有価証券等清算取次ぎに係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。 (1) 支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 乙の甲に対する有価証券等清算取次ぎに係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令又は通知が発送されたとき。 (4) 乙の甲に対する有価証券等清算取次ぎに係る債務について差し入れ又は預託している担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。 (5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。 (6) 取引所より市場デリバティブ取引の停止の処分を受けたとき。 (7) 取引所より取引資格の取消しの処分を受けたとき。 2 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲の請求によって甲に対する有価証券等清算取次ぎに係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。 (1) 乙の甲に対する有価証券等清算取次ぎに係る債務その他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。 (2) 乙の甲に対する債務(有価証券等清算取次ぎに係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。 (3) 本契約その他甲と乙との間の一切の取引約定のいずれかに違反したとき。 (4) 取引所の定款、業務規程、業務方法書その他諸規則のいずれかに違反したとき。 (5) 乙が取引所の取引資格喪失の申請を行い、取引資格を喪失することとなる場合は、当該申請を行ったとき。 (6) 前各号のほか、甲の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 (支払不能又は不能となるおそれがある場合等における有価証券等清算取次ぎ) 第4条 乙が前条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当したときは、乙の計算によるすべての有価証券等清算取次ぎにつき、それらを決済するために、甲が任意に、甲のなす呼び値による転売又は買戻しを、乙の計算において行うことができること。 2 乙が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、有価証券等清算取次ぎに係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当該遅滞に係る有価証券等清算取次ぎを決済するために、甲が任意に、甲のなす呼び値による転売又は買戻しを、乙の計算において行うことができること。 3 乙が前条第2項第1号から第4号まで及び第6号のいずれかに該当したときは、甲の請求により、乙は甲の指定する日時までに、乙の計算によるすべての有価証券等清算取次ぎを決済するために必要な転売又は買戻しを行うこと(前項の規定により甲が甲のなす呼び値による転売又は買戻しを行う場合を除く。)。 4 乙が前項の日時までに転売又は買戻しを乙のなす呼び値により行わないときは、甲が任意に、乙の計算において有価証券等清算取次ぎを決済するために必要な甲のなす呼び値による転売又は買戻しを行うことができること。 5 乙が前条第1項第6号若しくは第7号又は第2項第5号に該当したときは、取引所の取引参加者規程及び業務方法書の定めるところに従うものとすること。 6 前各項の転売又は買戻しを行った結果、甲に損失が生じた場合には、乙は、甲に対してその額に相当する金銭を直ちに支払うこと。 (差引計算) 第5条 前2条の規定により乙が甲に対する有価証券等清算取次ぎに係る債務を履行し

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