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(社)日本膜构造协会
(社)日本膜構造協会
平成 19 年 6 月 20 日制定
構造計算適合性判定業務約款
(総 則)
第1条 神奈川県知事 (以下「甲」という。)及び社団法人日本膜構造協会 (以下「乙」という。)は、
建築基準法 (昭和 25 年法律第 201 号)及びこれに基づく命令を遵守し、この約款(申請書及び承
諾書を含む。)及び 「社団法人 日本膜構造協会構造計算適合性判定業務規程 (以下 「規程」という。)」
に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 この契約は、甲が乙に依頼書を提出し、乙が甲に承諾書を交付したとき、承諾書を発行した日を
もって、締結がなされたものとする。ただし、乙が依頼書に承諾印を押印し、その写しを甲に交付
した場合は、乙の承諾印が押印された申請書の写しをもって承諾書に代えることができる。この場
合の契約締結日は、乙が承諾印を押印した日とする。
3 乙は、善良な管理者 の注意 をもって、承諾書又は乙の承諾 印が押印 された依頼書に定め
られた業務 (以下「業務」という。)を行い、甲に対し、適合する旨の判定書又は適合しない旨の通
知書をもって、 次条に規定する日 (以下 「業務期日」 という。) までに通知を発しなければならない。
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければな
らない。
5 甲は、乙に対し、構造計算適合性判定に係る手数料一覧 (平成 19 年 6 月 20 日制定日本膜構造協
会)に基づき算定され、承諾書又は乙の承諾印が押印された依頼書に定められた額の手数料を、第
3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
7 乙が提出された書類のみでは業務を行うことが困難であると認め、当該業務を行うために必要な
追加書類又は当該業務の対象の実物その他これに類するものの提出を請求した場合、甲は甲乙合意
のうえ定めた期日までに乙に提出しなければならない。
8 乙が審査中に規程に基づく業務方法書に示された基準に照らして提出図書に関する是正事項を指
摘した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに当該部分の修正その他必要な措置をとらなけれ
ばならない。
9 この契約における期間の定めについては、 民法 (明治 29 年法律第 89 号) の定めるところによる。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、第 1 条第 2 項の契約締結の日から 6 ヶ月を経過する日とする。
2 乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、輸送機関の事故その他の不可抗力によ
って、第 1 項に定める業務期日までに第 1 条第 3 項の通知を発することができない場合は、甲に対
し、その理由を明示のうえ、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる。
3 前項に規定する場合のほか、甲が、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって業務期日の延期を
申し出た場合で、当該理由が正当であると乙が認めたときにあっては、乙は業務期日を延期するこ
とができる。
4 前 2 項の場合、乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償
の責に任じないものとする。
(支払期日)
第3条 甲の支払期日は、請求の日から 1 ヶ月を経過する日 とする。
(審査中の申請内容の変更)
第4条 甲は、乙が第 1 条第 3 項の通知を発するまでに甲の都合により申請内容を変更する場合は、
その旨を直ちに乙に通知し、甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に変更部分の提出図書を提出しな
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(社)日本膜構造協会
ければならない。
2 前項の申請内容の変更に係る部分の床面積の合計が当初の申請内容の全体の床面積の三分の一を
超えたときなど、大幅なものと乙が認める場合にあっては、甲は、当初の申請内容に係る業務の申
請を取り下げ、別件として改めて乙に当該業務を申請しなければならない。
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