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独立行政法人环境再生保全机构役员报酬规程

○独立行政法人環境再生保全機構役員報酬規程 平成16 年4 月1 日 規 程 第 4 号 (目的) 第 1 条 この規程は、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)の理事 長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬について定めることを目的とする。 (報酬の区分) 第2 条 役員の報酬は、常勤役員については、基本俸給、業績給及び通勤手当とし、 非常勤役員については、非常勤役員手当及び通勤手当とする。 (常勤役員の基本俸給) 第 3 条 常勤役員の基本俸給の額は、次の各号に掲げる本俸に、次項に定める特別都 市手当を加えた額に12 を乗じて得た額に、期末手当を加えた額とする。 (1 ) 理事長 1,016,000 円 (2 ) 理事 828,000 円 (3 ) 監事 709,000 円 2 特別都市手当の月額は、本俸に100 分の12 を乗じて得た額とする。 (報酬の支給日及び支給方法) 第4 条 役員の報酬(期末手当、業績給及び通勤手当を除く。以下同じ。)の支給定日 は、毎月 17 日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その直前の休日で ない日とする。 2 役員の報酬は、法令等に定めるところにより役員の給与から控除すべき金額を控 除し、その残額を通貨で直接、又は役員が指定する預金口座への振込により支給す る。 (新たに役員となった者及び役員でなくなった者の報酬) 第 5 条 新たに常勤役員となった者には、その日から報酬を支給する。ただし、退職 した常勤役員が即日常勤役員に任命されたときは、その日の翌日から報酬を支給す る。 2 常勤役員が退職したときは、その日まで報酬を支給する。 3 役員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。 4 第 1 項又は第 2 項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給 するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額 は、その月の日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割 によって計算する。 (期末手当) 第6 条 期末手当は、6 月1 日及び12 月1 日(以下これらの日を「基準日」という。) にそれぞれ在職する常勤役員に対して、それぞれ6 月30 日及び12 月10 日に支給 する。これらの基準日前 1 月以内に退職し、又は死亡した常勤役員についても、同 様とする。 - 1 - 2 期末手当の額は、常勤役員がそれぞれの基準日現在(基準日前 1 月以内に退職し、 又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受ける べき本俸及び特別都市手当の月額並びに本俸に 100 分の 25 を乗じて得た額並びに 本俸及び特別都市手当の月額に 100 分の 20 を乗じて得た額の合計額(次条第 4 項及 び第6 項において 「基準額 」という 。)に 、6 月に支給する場合は100 分の96 を 、12 月に支給する場合は 100 分の 107 を乗じて得た額に、基準日以前 6 か月以内の期間 におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の各号に定める割合を乗じて得た額 とする。 (1 ) 6 か月 100 分の100 (2 ) 5 か月以上6 か月未満 100 分の80 (3 ) 3 か月以上5 か月未満 100 分の60 (4 ) 3 か月未満 100 分の30 3 基準日以前 6 か月以内の期間において、国家公務員から引き続き常勤役員となっ た者(独立行政法人環境再生保全機構役員退職手当規程(平成 16 年規程第 9 号)第 6 条第 1 項又は第 2 項に規定する者に限る。)については、その者が国家公務員とし て引き続いた在職期間を常勤役員として引き続いた在職期間とみなす。 4 基準日以前に引き続き国家公務員となるため退職した常勤役員に対しては、第 1 項の規定にかかわらず、期末手当を支給しない。 5 期末手当の支給日が休日に当たると

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