土木工事共通仕様书関系通达等集-福井.PDF

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土木工事共通仕様书関系通达等集-福井

土木工事共通仕様書関係通達等集 平成 22 年7月 福 井 市 土木工事共通仕様書関係通達集一覧 01.建設副産物適正処理推進要綱 02.再生資源の利用の促進について 03.土木工事安全施工技術指針 04.建設機械施工安全技術指針 05.建設工事公衆災害防止対策要綱 06.土木請負工事における安全・訓練等の実施について 07.建設工事の安全対策に関する措置について 08.建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 09.道路工事現場における標示施設等の設置基準 10.道路工事保安施設設置基準(案) 11.道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 12.アルカリ骨材反応抑制対策実施要領 13.コンクリート中の塩化物総量規制について 14.薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 15.薬液注入工法の管理について 16.薬液注入工法の管理に関する通達の運用について 17.薬液注入工事に係る施工管理について 18.薬液注入工事に係る施工管理等について 19.酸素欠乏症の予防について 20.酸素欠乏症の予防 21.車両系建設機械を用いて行う荷のつり上げの作業時等における安全の確保 について 01.建設副産物適正処理推進要綱 建設副産物適正処理推進要綱 平成14年 5月 30日改正 第1章 総則 第1 目的 この要綱は、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に係る総合 的な対策を発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準を示し、もって建設工事の 円滑な施工の確保、資源の有効な利用の促進及び生活環境の保全を図ることを目的とする。 第2 適用範囲 この要綱は、建設副産物が発生する建設工事に適用する。 第3 用語の定義 この要綱に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 (1) 「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。 (2) 「建設発生土」とは、建設工事に伴い副次的に得られた土砂(浚渫土を含む。)をいう。 (3) 「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。)第 2 条第 1 項に規定する廃棄 物をいう。以下同じ。)に該当するものをいう。 (4) 「建設資材」とは、土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に使用する資 材をいう。 (5) 「建設資材廃棄物」とは、建設資材が廃棄物となったものをいう。 (6) 「分別解体等」とは、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各号に定め る行為をいう。 一 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の全部又は一部を解体する建設 工事(以下「解体工事」という。)においては、建築物等に用いられた建設資材に係る 建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為 二 建築物等の新築その他の

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