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- 2018-04-04 发布于江西
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液化石油设备工事届.doc
液化石油ガス設備工事届のてびき
届出が必要な範囲
下の太枠内に該当する設備で、供給先が学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物(施行規則第86条に定めるもの)の場合は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3及び同法施行規則第88条の規定により、滋賀県知事へ届出なければならない。
貯蔵の方法
貯蔵量(X) 容器(バルク容器) 貯槽 バルク貯槽 X<300kg 許可申請、届出の規制なし 300kg≦X≦500kg 消防法に基づく貯蔵の届出の対象 500kg<X<1000kg 設備工事届出の対象
(供給先に規則86条に定める施設でない場合は消防法に基づく届出の対象) 1000kg≦X<3000kg 3000kg≦X 特定供給設備の設置許可申請の対象
届の提出先
場 所 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
滋賀県防災危機管理局 消防?保安担当(県庁本館2階)
窓口開設時間 平日 8:30 ~ 17:15
郵送?宅配便での届出も受付します。
この場合は恐れ入りますが担当者の氏名、連絡先を明細書に記入するか、名刺を同封してください。
必要部数???2部
届出された書類の1部は知事が受理、もう1部は供給設備の所在地を管轄する消防長へ通報する際に添付します。控えが必要であれば、郵便切手を
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