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水质系化学的酸素要求量

水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び 燐含有量の総量規制基準の設定方法について (答申) 平成18年 7月 中 央 環 境 審 議 会 別添 水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び 燐含有量の総量規制基準の設定方法について 目 次 Ⅰ 総量規制基準の位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 Ⅱ 総量規制基準の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 1 指定地域内事業場に対する法適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 2 総量規制基準値の算出方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 Ⅲ 総量規制基準の設定方法を定めるに当たって考慮すべき事項 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 東京湾等と瀬戸内海 (大阪湾を除く。)の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 2 指定地域内事業場における排出実態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 3 窒素及びりんに関し、既設の施設に係る特定排出水に適用される C値の強化の必要性 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 Ⅳ 総量規制基準の設定方法の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 1 算式の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 2 業種等の区分の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 3 C値の範囲の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 Ⅴ 総量規制基準の設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 1 東京湾等における総量規制基準の設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 2 瀬戸内海 (大阪湾を除く。)における総量規制基準の設定方法・・・・・11 Ⅵ 都府県が総量規制基準を定める際の留意事項・・・・・・・・・・・・11 1 東京湾等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 2 瀬戸内海 (大阪湾を除く。)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 Ⅰ 総量規制基準の位置付け 水質総量規制は、人口、産業が集中する広域的な閉鎖性海域であって、水質 汚濁防止法 (以下 「法」という。)に基づく排水基準 (濃度基準)のみでは環 境基準の確保が困難と認められる水域において、水質汚濁を防止するための制 度である。対象となる地域 (指定地域)は図1のとおりである。 本制度において、環境大臣は指定水域ごとに目標年度、発生源別及び都府県 別に化学的酸素要求量 (COD)、窒素含有量及びりん含有量の削減目標量に 関する総量削減基本方針を定め、これに基づき、関係都府県知事が削減目標量 に関する総量削減計画を定める。また、総量削減基本方針における削減目標量 は法第4条の2第 2項に基づき、目標年度における汚水又は廃液の処理の技術 の水準、下水道の整備の見通し及び汚水又は廃液の処理施設の設置状況等を勘 案して、実施可能な限度において定めることとされている。 削減の主な方途は、下水道の整備等の生活系排水対策、指定地域内事業場 (日 3 平均排水量50m 以上の特定事業場)の排出水に対する総量規制基準の適用、小 規模事業場 ・農業 ・畜産農業等に対する削減指導等であり、主な汚濁源を列挙 すると図2のとおりである。 平成 17年5月中央環境審議会答申 「第6次水質総量規制の在り方について」 (以下 「在り方答申」という。)において、東京湾、伊勢湾、大阪湾 (以下 「東 京湾等」という。)ではさらに水環境改善を進め

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