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消费者自主选択権実现
消費者自主選択権の実現について
―飲物の持込禁止を例に―
趙 莉(
はじめに
1962年3月15日に、当時のアメリカの大統領であるケネディ(Kennedy)は、アメリカの国会に「消費者権利の保護に関する法案」(Consumer’s Bill of Right)。
1993年施行された中国「消費者権益保護法」第9条第1款には「消費者は自由に商品又はサービスを選択する権利を有する」と定めている。同条第2款では「消費者は自由に商品またはサービスの経営者、商品の種類又はサービス方法、いかなる商品の購入または不購入、サービスを受ける又は受けないという選択権を有する。」とした。即ち、消費者は個人のニーズ、意向と趣味により、満足される商品とサービスを選択する権利を有する。しかし、消費市場には、消費者だけが存在するのではなく、統一と対立している経営者(生産者)も存在するから、選択権は絶対権ではない。本稿は、このような相対的な条件の下では、消費者自主選択権を行使する際には、経営者の権利との間に生じた衝突を如何なる対策で平衡し、消費者自主選択権を実現するかについて論じる。本稿では、筆者は、消費者の持ち込み料をめぐる事案を分析し、消費者自主選択権における内容上、特徴及び法律地位について検討し、消費者自主選択権を実現するにおける衝突と障害を取り上げ、消費者自主選択権を実現する途を探求する。
一 消費者自主選択権を侵害する訴訟
(一)持込料をめぐる訴訟
1、北京におけるリヂングケース(裁判所は、持込料規定を無効約款であり、持込料を取る行為が消費者の自主選択権と公平取引権を侵害したと判断した)
a. 事実の概要
2006年9月13日夕方6時頃、原告Xは親友の4人とお酒1本を持って被告Yレストランで食事しようとしたとき、Yの店員はXに「お客さんがお酒を持ち込む場合には、弊店が売買するお酒の値段の50%をもって持込料をいただく。弊店に売買するお酒が置いてない場合には、1本100元の持込料をいただく。」と記載するメーニューを提示した。食事後に、Yは食事料金を296元と勘定し、中に100元の持込料を含まれた。その後、XはYの持込料を取ることに違法性があり、自分の公平取引権及び合法的権益を侵害したことを理由に本件訴訟を提起した。
b. 判旨
第一に、本件事案における原告、被告の行為は「消費者権益保護法」の適用範囲に属する。理由は、原告はYのところで食事をする行為は消費者が生活消費の需要のために受けたサービスであるため、その行為は消費行為である。第二に、Yのメーニューに書いた持込料に関する定めは無効的な約款である。理由は、「消費者権益保護法」第24条は、「経営者は約款、通知、声明、知らせ等の方式により消費者に不公平、不合理的な規定をしてはならない。」また、前項の内容を含む約款は無効であるとしている。原告に提示したYのメーニューは、Yの一方的な意思表示であり、約款である。また、この約款は無効であり、原告に拘束力を有しない。第三に、Yの持込料を取る行為は、消費者の自主選択権と公平取引権を侵害した。理由は、まず、「消費者権益保護法」第9条により、お店へのお酒の持ち込みは消費者の権利であるため、経営者が消費者にこの権利の行使を禁止してはいけない。次に、Yが持込料を取ることはXの公平取引権を侵害し、不当利得に属し、返還すべきである。よって、Yは本件判決を確定した7日以内にXに持込料100元を返還しなければならない。Yは不服するため、現在控訴中である。
2、関連訴訟の展開―――四川のケース(裁判所が持込料を取ることは企業の経営自主権の内容の一つであるが、当該権利を行使するには一定の制限があると判断した)
a. 事実の概要
2004年4月24日の夜、XはYレストランで食事をしたが、持込のお酒を消費しました。Xは支払う時に100元の持込料を取られました。XはYの事前の告知がなく、食事後に強制的に持込料を取る行為は消費者の知る権利と自主選択権に侵害したとして、持込料の返還を要求した訴訟を四川省成都市高新区裁判所に提起した。
b. 判旨
持込料を取ることは、企業の経営自主権の内容の一つである企業価額行為権に属す。しかし、企業の価額行為は何の制限もないとは言えない。消費者の知る権利と自主選択権は、企業が価額を決めるときに十分尊敬しなければならない。本件事案におけるYは消費者に対する説明義務の履行と消費者の知る権利の保障においては欠陥があると言わざるを得ない。受け取った持込料は契約上及びその他の合法的な根拠がないため、不当利得となる。
(二)持込料をめぐる法的分析
1 持込料の意味と法的な性質
所謂持込料とは、レストラン等の飲食業が消費者がお酒や飲み物を持込時に受け取ったサービス料金であ
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