独立行政法人国立病院机构大阪南医疗ー.pdfVIP

独立行政法人国立病院机构大阪南医疗ー.pdf

  1. 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
独立行政法人国立病院机构大阪南医疗ー

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 医療安全管理規程 (目的) 第1条 この規定は、独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター(以下、「病院」と いう。)において必要な事項を定め、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提 供に資することを目的とする。 (医療安全管理のための基本的考え方) 第2条 医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医 療の基本となるものであり、病院及び職員個人が、医療安全の必要性・重要性を施設 及び自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹 底することが最も重要である。このため、病院は、独立行政法人国立病院機構におけ る医療安全管理のための指針(平成19年3月29日の医発第0329001号)に 基づいて、医療安全管理委員会及び医療安全管理室を設置して医療安全管理体制を確 立するとともに、病院内の関係者の協議のもとに、本規程及び医療安全管理のための マニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成する。また、インシデント事例及 びアクシデント(医療事故)事例の評価分析によりマニュアル等の定期的な見直し等 を行い、医療安全管理の強化充実を図ることとする。 (医療安全管理規程の患者等に対する閲覧について) 第3条 医療安全管理規程については、患者及び家族等に対して、その閲覧に供すること を原則とし、待合室等に備え付けるなどして、各患者等が容易に閲覧できるように配 慮する。 (医療安全管理委員会の設置) 第4条 第1条の目的を達成するため、病院に医療安全管理委員会(以下「委員会」とい う。)を設置する。 2 委員会は、副院長、統括診療部長、臨床研究部長、医療情報管理室長、事務部長、 看護部長、副学校長、医療安全推進検討部会長、薬剤科長、企画課長、管理課長、 経営企画室長、医療安全管理係長、専門職、オブザーバーとしての院長をもって構 成する。 3 委員会の委員長は、副院長とする。 4 委員会の副委員長は、医療安全管理者とする。 1 5 委員長に事故があるときは、統括診療部長がその職務を代行する。 6 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を出席させ、意見の聴取又は意見を求 めることができる。 7 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 一 医療安全管理の検討及び研究に関すること。 二 医療事故の分析及び再発防止策の検討並びに委員会によって立案された防止対策 及び改善策の実施状況の調査及び見直しに関すること。 三 医療安全管理のために行う職員に対する指示に関すること。 四 医療安全管理のために行う院長等に対する提言に関すること。 五 医療安全管理のための啓発、教育、広報及び出版に関すること。 六 重大な医療事故発生時の臨時医療安全管理委員会の開催と事故への対応に関する こと。 七 医療訴訟に関すること。 八 その他医療安全管理に関すること。 8 委員会は、所掌事務に係る調査、審議等の任務を行う。 9 委員会の検討結果については、定期的に院長に報告するとともに、医療安全推進担 当者(各職場長)を通じて、各職場に周知する。 10 委員会の開催は、概ね毎月1回とする。ただし、必要に応じ、臨時の委員会を開催 できるものとする。 11 委員会の書記は専門職とし、その他の庶務は、医療安全管理室が行う。 12 重大な問題が発生した場合には、委員会において速やかに発生の原因を分析し、改 善策の立案及び実施並びに職員への周知を図る。 (院内感染対策のための指針の策定) 第5条 次に掲げる事項を内容とする「院内感染対策のための指針」を策定する。 一 院内感染対策に関する基本的考え方 二 院内感染対策のための委員会(以下、「院内感染対策委員会」という)、及びその 他の院内感染対策に係る院内の組織に関する基本的事項 三 院内感染対策のために職員に対して行われる研修に関する基本方針 四 感染症の発生状況の

文档评论(0)

f8r9t5c + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8000054077000003

1亿VIP精品文档

相关文档