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平成19年10月17日
平成19年10月17日 登録即入会制度(強制入会制) 税理士制度改革機構?第2回研修会 講師 徳重寛之 登録即入会制度を考察する 登録即入会制 登録即入会制度の変遷 規制緩和による論議 他士業の状況 あるべき方向性を探る 登録即入会制 法49条の6 税理士法第49条の6 税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。 登録即入会制度の変遷 <税理士法創設以前> 税務代理士法(昭和17年) 弁護士、計理士(後の公認会計士)、国税従事者に対し税務代理士を許可した。また取締りの徹底が必要であるとされ、強制入会とされた。 <税理士法創設(昭和26年)> 全員加入の税務代理士会を変更し、任意加入脱退制の民法第34条の社団法人たる税理士会となる。 < 昭和31年改正> 間接強制入会制度???税理士は税理士会に入会しなければ税理士業務が行えない。つまり税理士登録しても税理士業務を行 わない限り税理士会へ入会する必要はなかった。 税理士会及び日本税理士会連合会の税理士法に基づく特別法人化 昭和31年5月25日衆議院大蔵委員会附帯決議(抄) 税理士会への強制加入制度は税理士の品位並びに社会的地位の向上を図ることによって、納税者の権利を擁護し、税務行政の適正化を期待するを本旨とするものであることにかんがみ、その運営が中正かつ民主的に行われるよう政府並びに税理士会において格段の措置を講じられたい。 <昭和36年改正> 登録事務の税理士会への移譲、会則の許可制を届出制へ移行,会員の監督権を会へ付すなど、税理士会への自主性を高める措置がされた。 <日税連基本要綱> 方向性→会の自主権を強化し登録即入会制度を維持する。 <昭和55年改正> 現行税理士法49条の6(登録即入会制)成立 税理士業務の改善進歩を目指すのが目的である税理士法上の特別法人たる税理士会に、すべての税理士が入会するのは当然の帰結である。 税理士会設立、支部の強制設置措置 <平成13年改正> 登録取消し事由に追加、登録抹消の制限、役員の解任権の廃止、財務書類の公開、許可公認会計士の廃止 規制緩和の流れ① 平成10年12月規制緩和委員会「規制緩和に関する論点公開」 業務独占資格における見直しの基準?視点 ?登録?入会制度の在り方 「公正有効な競争の確保等の観点から、登録?入会制度の在り方について検討する。 」 平成11年12月規制改革委員会「規制改革についての第2次見解」~閣議決定 公正有効な競争の確保の観点から、登録?入会制度の在り方について検討する。事務系10資格のうち、不動産鑑定士以外の9資格は資格者がその業務を行うに当たって、資格者団体への加入が義務付けられる強制入会制が採られている。これについて当委員会では、入会しなければ業務を行うことができないという制度の合理性、妥当性については疑問があり、強制入会制の下では、資格者間の自由な競争が制限されることにより、価格の高騰やサービスの質の低下等の弊害が生ずるおそれがあり、強制入会制により、資格者グループごとに閉鎖的なものとなり、幅広く国民のニーズに応える上で支障となっていると考える。~中略~強制入会制を採る理由としては、会員に対する自主統制機能の強化が挙げられるが、弁護士会以外には資格者団体に業務停止等の懲戒権はなく、会の役員についての選挙権、被選挙権の停止など会員としての権利の停止にとどまっていることから、資格者団体の自主統性機能は限定的なものであると解される。また、強制入会制を採るもう一つの理由としては、研修等を通じた資格者団体による資格者の質の担保と向上が挙げられているが、これは、本来、一定水準の資格試験と競争を通じた資格者自身による研鑽により図られていくべきものであり、資格者団体による自主的な研修活動等に一定の価値があるとしても、そのことをもって試験等によって資格者としての業務遂行能力があると判定された者について、さらに資格者団体に入会しなければ当該資格者として業務を行うことができないとする強制入会制を採るだけの論理的根拠とはなり得ない。以上述べたほか、様々な基本的な法制上の問題等もある。こうした事情を十分勘案した上、現在、法律により強制入会製を採っている各資格について、この問題についての検討を深めるべきである。 規制緩和の流れ② 平成12年3月閣議決定 「規制緩和推進3か年計画(再改定)」 ?規制改革委員会の第2次見解を踏まえ、法律による強制入会制を採っている各資格について、その入会の在り方について検討を深める。
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