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制药企业と公正竞争规约-医疗用医药品制造贩卖业公正取引协议会
A
先生、公正競争規約の適正な運用に
ご理解とご協力をよろしくお願い致します
約 規
製薬企業は、医療用医薬品という生命関連商品を取り扱っているという社会的役割と責務を自
覚しながら活動を行っています。昭和59年には公正かつ自由な競争を確保するため、「医療用医
薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」(以下「規約」と略します。)
を設定しました。
その後、規制緩和の流れの中で、平成9年6月に開催された公正取引委員会の公聴会において、
医療用医薬品という商品の特殊性から景品規制の妥当性が理解され、改めて新しい「規約」が認
定されるとともに、新たに業種別告示「医療用医薬品業及び衛生検査所業における景品類の提供
に関する事項の制限(平成9年公正取引委員会告示第54号)」が制定されました。その後同告示
には、平成12年3月に「医療機器業」が追加されました。また平成21年9月、消費者庁が創設
されたことに伴い、規約は、消費者庁長官及び公正取引委員会より新たに共同認定を受けました。
規約・施行規則・運用基準の設定並びに改定に当たりましては、消費者庁長官及び公正取引委
員会に届出を行うとともに、適切なご指導、ご助言をいただいております。
本冊子では、医療関係者の皆様が日頃遭遇すると思われる規約に係る疑問点、不明点について
具体的にご紹介いたしております。
社会の疑惑や不信を招かないためにも、規約の一層の明確化と厳正な運用が必要であるという
私ども公正取引協議会の活動をご理解、ご認識いただき、今後とも規約の適正な運用にご協力賜
わりますようお願い申し上げます。
目 次
Q1.「公正取引協議会」とはどのような組織ですか。
また、どのような活動をしているのですか。
Q2.「公正競争規約」とはどのようなものですか。
Q3.この規約でいう「景品類」とはどのようなものをいいますか。
Q4.誰に対する景品類の提供が規約の対象となりますか。
Q5.製薬企業は医療機関等に対してどのような景品類が提供できますか。
Q6.規約では医薬品の情報提供に関してどのように定めていますか。
Q7.製造販売後の医薬品に係わる調査・試験等の報酬は
どのように規定されていますか。
Q8.製造販売後の医薬品の症例報告に関する規約上のルールは
どうなっていますか。
Q9.団体及び医療機関等と製薬企業が共同で学術講演会等の会合を開催す
る際にどのような点に留意すればよいですか。
Q10.寄附に対する規約上の考え方はどうなっていますか。
Q11.試用医薬品にはどのような種類がありますか。
また、提供を受ける際のルールはどのように決められていますか。
Q12.製薬企業に広告を依頼するときの留意点はなんですか。
Q13.製薬企業に院内の親睦行事(忘年会、新年会等)への参加を要請する
場合の留意点はなんですか。
<参考資料>
・団体性の判断基準
・広告依頼時の必要資料
Q1.「公正取引協議会」とはどのような組織ですか。
また、どのような活動をしているのですか。
公正取引協議会とは
消費者庁長官及び公正取引委員会より認定された公正競争規約
の適切な運用を図るために設立された業界団体
活動内容
1.公正競争規約の周知徹底
2.規約の相談、指導など
3.規約違反の疑い⇒事実調査⇒規約違反の措置
4.景品表示法・公正取引関連法の普及と違反防止
医療用医薬品製造販売業公正取引協議会は、昭和59年、医療用医薬品の流通適正化推進の一
環として景品表示法に基づき「不当な景品類の提供を制限することにより不当な顧客の誘引を防
止し、もって公正な競争秩序を確保すること」を目的に、公正取引委員会より認定された医療用
医薬品製造販売業公正競争規約の適
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