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书面请用
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平成21?22年度
書面申請用
測量及び建設コンサルタント業務等
競争入札参加資格審査の追加申請
(第5回)の手引き
?測量
?建築関係建設コンサルタント業務
?地質調査業務
?補償関係コンサルタント業務
?土木関係建設コンサルタント業務
?その他
海 田 町
第1 資格審査の申請手順等
1 資格審査
海田町が、平成21?22年度に発注する測量及び建設コンサルタント業務等の指名競争入札(随意契約を含む。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする者は、所定の入札参加資格審査申請書及び添付書類(以下「資格審査申請書等」という。)を、所定の期日までに提出しなければなりません。
2 申請書類の提出場所及び提出期間
提出場所 海田町役場 2階 財政課
提出期間 平成22年6月14日(月)~平成22年6月18日(金)
受付時間 9:00~11:30 13:30~16:00
3 申請資格
次の各号に該当する者は、入札参加資格審査を申請することはできません。
① 「測量」分野を希望業務とする者で、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者
② 「建築関係建設コンサルタント」分野のうち「建築一般」部門を希望業務とする者で、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けていない者
③ 「その他」分野のうち「不動産鑑定」部門を希望業務とする者で、不動産鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定による登録を受けてない者
④ 直近2年間において、資格審査を申請する希望業務分野(測量、建築関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務及びその他)について、業務を行った実績(年間平均実績高の記載)のない者
⑤ 資格審査の申請を行うときに、海田町税又は広島県税の滞納がある者
⑥ 資格審査の申請において虚偽の申告をし、又は重要な事実について申告を行わなかった者。なお、建設業者等指名除外要綱により、海田町の指名除外の期間中である方も資格審査申請書等の提出はできますが、資格認定を受けた場合も指名除外の効力は継続します。
※上記①~⑥の内容を十分に確認し、申請業務(分野?部門)及び内容をよく確認した上で申請してく
ださい。
4 入札参加資格の認定等
⑴ 入札参加資格の認定
入札参加資格を認定したときは、海田町ホームページで公表します。
⑵ 入札参加資格の取消し
入札参加資格の認定後、資格審査の申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行なわなかったことが判明した場合等は、入札参加資格を取消すことがありますので、十分注意してください。
入札参加資格の取消しを受けた者は、平成21?22年度において再び資格の認定を受けることができません。また、平成23年度以降についても、その取消しに係る資格審査の申請の日から24か月を経過する日までは、資格の認定を受けることができません。
入札参加資格の取消しを受けた者は、平成21?22年度において海田町が発注する委託業務において再委託を受けることができません。また、平成23年度以降についても、その取消しに係る入札参加資格審査の申請の日から24か月を経過する日までは、海田町が発注する委託業務において再委託を受けることができません。
⑶ 入札参加資格の有効期間
この資格が認定された日から平成22年度の末日までとします。ただし、この資格は、平成23年度においてもその年度における資格が認定されるまでは有効とします。
5 提出書類一覧表(資格審査申請書等)
⑴ 提出書類は、次の表のとおりとします。様式の定められているものは、所定の様式で提出して ください。
⑵ 「3」有資格技術職員名簿は、様式第3号以外の様式で提出された場合は受付できませんので、注意してください。
⑶ 「5」のうち、測量業者登録証明書については、資格審査を申請する日の6か月前の日以降に発行されたものを提出してください。
⑷ ?5?(⑶で定めるものを除く。)、?7?、?8?及び?11?の提出書類については、資格審査を申請する日の3か月前の日以降に発行されたものを提出してください。
⑸ 申請者が土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務を希望し、かつ国土交通大臣の定めた登録規程による登録業者であるときは、各登録規程
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