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农业経営改善计画认定要领案-富山
富山市農業経営改善計画認定要領
(目 的)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、市が農業改善計画の認定を行うにあたり、必要な事項を定める。
2 この要領で「法」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)をいう。
3 この要領で「規則」とは、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)をいう。
4 この要領で「施行通達」とは、農業経営基盤強化促進法の施行について(平成5年農林水産事務次官通達)をいう。
5 この要領で「運用通達」とは、農業経営基盤強化促進法の運用について(平成5年農林水産省構造改善局長通達)をいう。
(申請)
第2条 法第12条第1項の規定による認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は農業経営改善計画認定申請書を市長に提出しなければならない。
(認定基準)
第3条 農業経営改善計画の認定基準は別表のとおりとする。
(認定審査)
第4条 市長は、農業経営改善計画の認定に当たっては、第2条の申請があった場合、富山市認定農業者審査会要領(平成28年4月1日施行)により設置された富山市認定農業者審査会(以下「審査会」という。)において意見を求めるものとする。
(認定)
第5条 市長は、農業経営改善計画の認定をしたときは、農業経営改善計画認定書(様式第1号)を交付し、認定しないときは、農業経営改善計画不認定通知書(様式第2号)を交付する。
(変更認定)
第6条 法第13条第1項の規定による認定(農業経営改善計画において、農業機械等の導入及び農業制度資金の活用に関しての変更等)を受けようとする場合は、第2条から前条までの規定を準用する。
(認定の取り消し)
第7条 市長は、次の事項に該当する場合に、法律第13条第2項に規定する農業経営改善計画の認定の取消しを行う。
(1) 認定を受けたものが第3条に規定する認定基準を満たさなくなり、農業経営を改善するために取るべき措置を講じていないと認める場合
(2) 認定を受けた者が、農業経営改善計画認定辞退届(以下「辞退届」という。)(様式第3号)を市長に提出した場合
2 前項第1号に基づき、認定の取消を行う場合は、認定審査会の意見を求めるものとする。
3 市長は、第1項第1号の規定により認定の取消を行うときは農業経営改善計画認定取消通知書(様式第4号)により、同項第2号により辞退届を受理したときは農業経営改善計画認定辞退届受理通知書(様式第5号)によりその者に通知するものとする。
(代表者の変更)
第8条 法人組織の代表者の変更があった場合は、代表者変更届(様式第6号)を富山市農政企画課へ提出するものとする。
(その他)
第9条 この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付 則 この要領は平成17年4月1日から施行する。
この要領は平成18年4月1日から施行する。
この要領は平成19年5月1日から施行する。
この要領は平成20年4月1日から施行する。
この要領は平成26年4月1日から施行する。
この要領は平成26年9月30日から施行する。
この要領は平成28年4月1日から施行する。
この要領は平成28年9月1日から施行する。
別表
認定基準 1.基本構想に照らし、適切であること。 (1) 申請された農業経営改善計画において、経営改善意欲が高く、その改善計画の実現可能な農業者等で、基本構想における所得要件が目標所得の基準を上回る見込みが確実であること。認定農業者の認定(再認定)にあたっては、経営改善の成果が高く、引き続き農業経営改善が目標所得の基準を上回る見込みがあると認められること。
(2)農業経営改善計画に記載された農業経営の規模と生産方式の目標が基本構想に定める営農類型毎の指標と同水準以上になっていること。
(3)農業経営改善計画に記載された経営管理の方法と農業従事の態様等が基本構想に定める指標と同水準以上になっていること。
(4)新たに就農しようとする者は、農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する要件を満たしていること。
(5)複数のものによる共同申請については、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 認定申請を行う名義人が、すべて同一の世帯に属している者、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含む。)であること。
イ 家族経営協定の取決めが締結されており、その中で農業経営から生ずる収益が名義人のすべてに帰属すること及び農業経営に関する基本的事項について名義人のすべての合意により決定することが明確化されていること。
ウ 家族経営協定の取決めが遵守されていること。
(6)農業経営基盤強化
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