- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
石川県流域下水道维持管理要纲
石川県流域下水道維持管理要綱
第1章 総 則
(趣旨)
第1条 この要綱は、流域下水道の適正な管理を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令等で定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
<参照条文>*流域下水道の管理=法25の2 *公共下水道の管理=法3
第2条 この要綱において次の各項に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
流域下水道:石川県が管理する法律第2条第4号イに規定する流域下水道をいう。
管理者:流域下水道の設置、改築、維持その他の管理を行う石川県をいう。
流域関連公共下水道:法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道をいう。
公共下水道管理者:流域関連公共下水道の設置、改築、維持その他の管理を行う市 町村をいう。
第2章 流域関連公共下水道の接続
(接続の申請及び承認)
第3条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道を流域下水道に接続しようとするときは、当該接続工事に着手しようとする日から起算して30日前までに、別記様式第1号の申請書を接続しようとする箇所ごとに管理者に提出し、その計画について承認を受けなければならない。承認を受けた計画の変更(別記第1に定める軽微な変更をのぞく。)をしようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の申請を受理した場合において、その内容が別記第2に定める流域下水道接続基準に適合していると認めたときは、その旨を、別記様式第2号の通知書により、速やかに公共下水道管理者に通知するものとする。
(接続工事の着手届の提出及び完了検査)
第4条 公共下水道管理者は、前条の規定による承認を受け、接続工事に着手しようとするときは、別記様式第3号による着手届を管理者に提出しなければならない。
2 公共下水道管理者は、前条の規定による接続工事が完了したときは、遅滞なく、別記様式第4号による完了検査請求書を管理者に提出し、管理者の指定した職員よる検査を受けなければならない。
3 管理者は、前項の検査の結果、工事の内容を認めたときは、その結果を別記様式第5号の通知書により、公共下水道管理者に通知するものとする。
(接続承認申請予定等の報告)
第5条 公共下水道管理者は、当該年度に予定している第3条及び第7条の規定による 申請の概要について、毎年4月末日までに、別記様式第6号の報告書により、管理者に報告しなければならない。
流域下水道の使用
(流域下水道の処理開始の通知)
第6条 管理者は、流域下水道の終末処理場により下水の処理を開始しようとするときは、法第25条の6の規定により、当該処理開始に係る区域内の公共下水道管理者に、別記 様式第7号の通知書により、その旨を通知するものとする。
<参照条文>*流域下水道の供用開始等=法25の6 *流域下水道の供用又は処理開始の通知事項=令19
(使用の申請及び承認)
第7条 公共下水道管理者は、流域下水道を使用して下水の処理を開始しようとするときは当該下水を処理すべき区域について、法第9条第2項の規定による公示をする日から起算して30日前までに、別記様式第8号による申請書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。承認を受けた区域を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、その内容が別記第3に規定する流域下水道使用基準に適合していると認めたときは、当該公共下水道管理者に対し、別記様式第9号による承認書を交付するものとする。
(処理開始の公示内容の報告)
第8条 公共下水道管理者は、法第9条第2項の規定により、流域関連公共下水道の処理開始の公示をしたときは、当該公示をした日から10日以内に、当該公示の写しを別記様式第10号の報告書により、管理者に送付しなければならない。
<参照条文>*公共下水道の処理開始=法9② *公共下水道の処理開始の公示事項=下水の処理開始の公示事項等に関する省令1 *処理開始の効果=法12の3 *公共下水道の供用開始=法9① *公共下水道の供用開始の公示事項=令5 *供用開始の効果=法10 *建築基準法31①
(区域外流入の協議)
第9条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道の処理区域外の者に対し、法第24条第1項第3号の規定により、流域関連公共下水道の使用を許可しようとするときは、あらかじめ、別記様式第11号の協議書により、管理者に協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の協議に対し、別記様式第11号の2の回答書により、公共下水道管理者に回答するものとする。
3 公共下水道管理者は、前2項の協議に係る下水の受入れを許可した日から10日以内に、別記様式第11号の3の報告書により、管理者
文档评论(0)