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特に卖渡担保-阪南大学

変則的本銭返売買(特に売渡担保)の生成 〔論 文〕 変則的本銭返売買(特に売渡担保)の生成  池  田  雄  二 目 次 Ⅰ 序 Ⅱ 変則的本銭返売買の例  1.中世における変則的本銭返売買の例   (1)嘉元元年12月12日(1304年)大中臣重房質券屋敷田売券(①)   (2)元亨元年 6 月26日(1321年)行貞田地売券(②)  2.近世における変則的本銭返売買の例   (1)岩代国(福島県西部)信夫郡の慣例(③)   (2)羽前国(山形県大部分)置賜郡の慣例(④)   (3)出雲国(島根県東部)島根郡の慣例(⑤)   (4)出雲国(島根県東部)能義郡の慣例(⑥)   (5)美作国(岡山県北東部)勝南郡の慣例(⑦)   (6)周防国(山口県東部)都濃郡の慣例(⑧)   (7)長門国(山口県北西部)豊浦郡の慣例(⑨)   (8)加賀国(石川県南部)江沼郡の慣例(⑩) Ⅲ 変則的本銭返の分類   1.直小作小作料収取型  2.約定期間内買戻利息徴収型  3.約定期間内倍返型  4.利息等収取型   (1)実質永代売買型   (2)売渡担保型  5.約定期間後買戻増金徴収型 Ⅳ 整理と分析  1.変則的本銭返売買諸類型の整理  2.考察   (1)約定期間内買戻利息徴収型の目的とその背景   (2)直小作小作料収取型の目的とその背景   (3)売渡担保型の目的とその背景   (4)約定期間後買戻増金徴収型の目的とその背景 V 結 Ⅰ 序  本銭返売買,つまり現行民法における買戻特約付売買(民法第579条以下)は目的物の売り渡し後も買 戻代金を買主に支払うことによって所有権を売主に戻す特約が付された売買である。この本銭返売買の 起源は1270年の寺僧間売買の例に遡ることができる。 無断転載禁止 Page:1 63 変則的本銭返売買(特に売渡担保)の生成 阪南論集 社会科学編 Vol. 52 No. 2 1)  このような売買が考案された理由は当時の法制度に原因がある。この点については別稿 で論じたが, その内容を要約すれば以下の通りである。本銭返売買は文永 4 年(1267年)12月26日貞永式目追加条々 第433条 2)による御家人所領の売買質入の禁止を契機として,これを潜脱するために少なくとも1270年 以前に発生した。1267年法は売買や質入ないし流質の対象となった所領を元本弁済を条件として本主に 返還すべきことを命じた法である。この法は形式的には御家人を名宛人とする。しかし現存最古の本銭 返売買は寺僧を当事者としている。この点については幕府の権威が高まることによって武家法が本来の 適用範囲外の勢力に対しても影響力を持ち,したがって高野山等の寺院にも影響力が及んだのだと説明 できる。そして同法を潜脱するために売買でも質契約でもない別取引として本銭返売買が考案されたの であった。  その後の本銭返売買の発展についても中世に関する限り,別稿 3)で論じたが,その内容を要約すれば 4) 以下の通りである。本銭返売買は売買・質入所領の本主への無償返還を命じた永仁の徳政令 以降に急 増した。そして本銭返売買の利用目的として次の事実が観察されたのであった。前述の通り,本銭返売 買は法による土地売買・質入

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