自主点检资料认知症対应型共同生活介护-介护障害情报提供.DOC

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自主点检资料认知症対应型共同生活介护-介护障害情报提供

-小規模多機能型居宅介護 PAGE 10 - 自主点検資料(小規模多機能型居宅介護)   点 検 内 容 自主点検 備 考 第1節基本方針 基本方針(基準62条) ○ 要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものとなっているか。 はい?いいえ 第2節人員に関する基準 従業者の員数等(基準63条) ○ 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、通いサービスの利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上、訪問サービスの提供にあたる従業者を1以上配置しているか。 ○ 夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)に従事する介護従業者を1以上、宿直勤務を行う介護従業者を1以上配置しているか。 ※①指定認知症対応型共同生活介護事業所 ②指定地域密着型特定施設 ③指定地域密着型介護老人福祉施設 ④指定介護療養型医療施設が併設されている場合であって、それぞれの人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、併設された施設等の職務に従事することができる。 ○ 介護従業者のうち1以上の者は、常勤となっているか。 ○ 介護従業者は、介護等に対する知識、経験を有する者であるか。 ○ 介護従業者のうち1以上の者は、看護師又は准看護師であるか。 ※常勤を要件としておらず、毎日配置する必要はない。 ○ 人員配置基準の基礎となる利用者の数は、前年度の平均値となっているか。 ※新規に指定を受ける場合は、推定数の50%とする。 介護支援専門員 ○ 登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を配置しているか。 ※利用者の処遇に支障がない場合は、当該小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務、又は併設する施設等の職務に従事することができる。 ○ 介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているか。 はい?いいえ はい?いいえ はい?いいえ はい?いいえ はい?いいえ はい?いいえ はい?いいえ はい?いいえ 管理者(基準64条) ○ 専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。 ※事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務、又は併設する施設等の職務に従事することができる。 ○ 管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であるか。 はい?いいえ はい?いいえ 点 検 内 容 自主点検 備 考 管理者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているか。 はい?いいえ 代表者(基準65条) ○ 代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であるか。 ○ 代表者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているか。 はい?いいえ はい?いいえ 第3節設備に関する 基準 登録定員(基準66条) ○ 登録定員は25人以下となっているか。 設備及び備品等(基準67条) ○ 居間及び食堂の合計した面積は「3㎡×通いサービスの利用定員」以上であるか。  ※居間及び食堂は同一の場所とすることができるが、それぞれの機能が独立していることが望ましい。 ○ 一の宿泊室の定員は1人となっているか。 ※利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 ○ 一の宿泊室の床面積は、7.43㎡以上であるか。 【個室以外の宿泊室を設ける場合】 ○ 個室以外の宿泊室を合計した面積は、7.43㎡×(宿泊サービスの利用定員-個室の定員数)以上のとなっているか。 ○ パーティションや家具など(カーテンは不可)により、利用者同士の視線の遮断が確保されているか。 ○ 居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備、その他の非常災害に際して必要な設備、指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品を備えているか。 ○ 上記設備は、専ら指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものであるか。 ※利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、この限りでない。 ○ 当該事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に

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